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原付の初心者講習と再試験に行きませんでした。

今免許は原付で4点の状態です。 そのうち免許取り消しになると思うのですが、欠格期間などが課せられるのでしょうか? 今普通自動二輪の教習に通っているので免許が交付されるのか心配です。教えてください。

みんなの回答

  • lauenburg
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.5

> 原付の初心者講習と再試験に行きませんでした。 免許取得後1年以内に4点の違反をして、初心者講習を受けろと言ってきたけど受けず、取得後1年が経過して再試験を受けろと言ってきたけどこれも受けなかった、ということでいいのでしょうか? 原則として、再試験を受けろという通知を受けてから1ヶ月以内に再試験を受けなかったときは、免許取消し処分の対象となります(道路交通法104条の2の2第2項)。この処分は、意見の聴取を経て(同法同条6項・104条1項)、書面を交付して行うと定められています(同法104条の3第1項)。 したがって、お出かけしていって意見の聴取に出席し、免許取消処分書を受け取った覚えがないのであれば、免許は今でも有効です。運転して差し支えありません。 また、再試験不合格(または不受験)による免許取消し処分には欠格期間がありませんので、普通自動二輪の免許取得にも影響はありません。 初心者特例について説明したサイトのURLを載せておきますので参照してください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.4

勘違いしてる人が居ますが  初心者講習を受けて試験が不合格だった場合は次の日から再試験を受けられますが 初心者講習と再試験を受けなかった場合は1年後に再試験となります。 免許証が手元に有っても、原付を運転する事はできません(違反点数が初心者特例に反してるので)  

gt38000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。:SSSaokazuの方と違うようですかどちらが本当なのか分からなくて困惑しているのですが・・

noname#123580
noname#123580
回答No.3

こんにちは、#2です。 >ちなみに今免許は持っているのですが無免許状態なのでしょうか?? 初心者講習を受けてない時点で、再試験対象になります。 再試験は免許取得日から1年経過時に実施ですから、 再試験も受けていないとなると、既に免許の効力は失われていると思われます。 まあ、警察に聞けば免許の照会してくれそうですけど…

gt38000
質問者

お礼

そうですか。。ありがとうございました。

noname#123580
noname#123580
回答No.2

こんにちは。 勘違いしている人が居ますが、「初心者特例」での免許取消は、 欠格期間が課されません。 ただ、免許の交付関係は多少影響するかもしれません。 教習所の窓口でご相談ください。 詳しく教えてくれるはずです。

gt38000
質問者

お礼

安心しましたありがとうございます。 ちなみに今免許は持っているのですが無免許状態なのでしょうか??

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.1

そのうちでは無く、今の時点で免許取り消しです 欠格は1年間 とーぜん、2輪の免許も取得できません。 教習所を卒業しても卒業の有効期限は6ヶ月ですから1年後にもう一度教習所に通わなければいけません。 初心者講習の呼び出し前に2輪免許取得だったら助かったんですけどね(^^;