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運転免許取り消し処分者講習の受講について

免許取り消しの欠格期間終了後に、まず原付の免許を取ろうと 思うのですが、その場合でも2日間(38,000円?)の講習を済ませて いないと、免許証はもらえないのでしょうか? また、そうだとした場合、 その後、普通免許を取得する際、処分者講習受講には、 路上を走行するので仮免許が必要だと言われましたが、 また別で処分者講習を受けないといけないのでしょうか? 原付免許取得に仮免許はいらないですもんね? どうなんでしょう?

みんなの回答

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 原付免許を取得する場合でも、取消処分者講習を受講しなければいけません。 但し、取消処分者講習を受講する際に仮免許が必要な地域であっても、2輪用の 講習を選べば仮免許は必要ありません。 原付免許を取った後に普通自動車免許を取得する際には再度、取消処分者講習 を受講する必要はありませんが、当然ながら仮免許が必要になります。 http://rules.rjq.jp/saishutoku.html ご参考まで

kakaa213
質問者

お礼

こんばんは。 丁寧に教えて頂きありがとうございます。 大変よくわかりました。 ありがとうございます!

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