- ベストアンサー
免許再取得の時の原付技能講習について。
昔に免許を取り消しになったのですが、欠格期間を満了したので、取り消し処分者講習を受講した後に原付の免許を再取得しようと考えています。 そこで質問なのですが、原付の免許の学科試験に合格した後に原付運転技能講習を受けると思うのですが、昔に免許を持っていて既に原付技能講習を一回受けている自分でも再取得する時は学科試験合格後に原付技能講習を受けなければいけないのでしょうか? 正直、めんどくさいのでパスしたいと考えているのですが、分かる方教えて下さい。 長くなりましたがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
運転免許の取り消し処分などを受けた人が取消処分者講習を受講した場合、受講後1年以内であれば原付技能講習は免除になります。 http://www.yehar.net/shutokujikoshu.html
お礼
回答ありがとうございます。 1年以内であれば原付技能講習を受けなくていいのですね。 わかりました。 サイトまで載せていただきありがとうございました。