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初心者講習と違反者講習
原付免許取得1年以内で累計6点になり、先日初心者講習の通知と免停期間短縮の違反者講習の通知が来ました。 今現在持っている免許は原付だけで、来月から普通免許を取りに行く予定です。 この場合、普通免許(上級免許)の取得とは関係なく初心者講習と違反者講習、どちらとも受講しなければならないのでしょうか? 原付にはこれからも(普通免許取得後も)乗る予定です。 経緯:07年9月 原付免許取得 9月 速度超過2点 10月 事故2点 08年7月 初心者講習通知が来たが不在で返送される。 7月 一時停止2点(累計6点) 8月 違反者講習の通知を受け取る。 回答お願い致します。
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- gisahann
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回答No.1
初心者講習と違反者講習はそれぞれ主旨の異なるものです。 違反者講習を受けにゆかなければ免停期間短縮の措置は受けられません。(つまり長い間バイクに乗れないわけです) いずれも決められた日に受講されることをお奨めします。 (特別の事情があって受けられない場合は速やかに連絡が必要)