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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:運転免許取り消し後の再取得(欠格期間内の取り消し))
運転免許取り消し後の再取得(欠格期間内の取り消し)
このQ&Aのポイント
- 運転免許取得後、違反点数が累積で取り消し処分を受けて無免許になった場合、免許を取得できない欠格期間になります。
- 欠格期間後に取消処分者講習を1年以内に受講すれば免許を再取得できます。
- 取り消し処分を受けるような違反を欠格期間内に行った場合、欠格期間が延長される可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>その欠格期間内に取り消し処分を受けるような違反をしてしまった場合 という前提ですよね。 免許取消は道路交通法103条に基づきますが(本当はこれだけじゃないけど、詳細は省略)、欠格期間=免許が無いときに同様の行為をした場合は103条ではなく90条による免許交付拒否となります。 この場合も、免許取消と同様の欠格期間があるということです(90条9項。ちなみに免許取消の欠格期間に関する規定は103条7項)。 なので、 >取消処分がなされていないので、再取得後に取消がなされる。 これはデマという理解でいいと思います(改めて取り消すのではなく、最初から交付しない)。
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ありがとうございました。