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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:運転免許取消処分後の再取得について教えてください。)

運転免許取消処分後の再取得方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 運転免許取消処分後の再取得方法について教えてください。
  • 普通車(中型8tまで)の運転免許取消処分を受けて、欠格期間が明けるまでに半年をきりました。普通車の運転免許再取得時には取消処分者講習に加えて仮免許の取得が必要です。さらに、中型・大型免許の取得を考えている場合は、教習所での卒業、取消処分者講習、欠格期間満了後の試験場での学科試験が必要です。
  • 中型・大型免許を再取得する際にも仮免許が必要かどうかについては明確な情報がないため、詳細な手順を教えることができません。免許の再取得については、該当の運転免許センターや教習所に問い合わせて確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nakaso
  • ベストアンサー率48% (357/741)
回答No.1

>せっかく教習所に行くのでスキルアップもかねて中型・大型免許を取得しようかと考えています。 >私の場合は中型・大型免許を取得するには >教習所で卒業⇒取消処分者講習⇒欠格期間満了後試験場で学科試験という形で免許を再取得できるんでしょうか? >中型・大型免許を再取得する際に受ける取消処分者講習にも仮免許は必要ですか? 私の時は、大型に戻さなければならなかったのですが、最初から大型は受けられませんので、 大型特殊を取ってから大型をとりました。 運転の期間は実績という形で残っていますが、結局無免許から教習所に行くという形になります。 ただ運転の実績は残っていますので、免許を取得した時点で実績は戻ってきます。 ですから大型は無免許時には受けられませんので4輪の免許でしたら普通か大型特殊を 最初に取る必要があります。 大型を取れば普通車には乗れますので、私は大型特殊を取りました。 取り消し講習は受けていなければ免許自体を受けることが出来ませんので 仮免許の試験前に受けておく必要があります。

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質問者

お礼

早速のご助言本当に有難うございます。 詳しいご説明で、本当に良くわかりました! ありがとうございます!!

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