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公正証書の内容を相続放棄されたらどうなるか

姉=私と弟ですが、両親の介護の事で揉めて以来、私とは口も聞きたくないと電話にも出ず、伝えたい事は母の後見人の弁護士を通しています。父は私が、母(認知症でグループホームにいます)は弟が見るという状況が出来上がっていました。特に文章などにはしていません。 先日父が他界しました(享年85歳)。もしかしたらと危ない時から、死亡時、火葬の日程が決まった時と3回弁護士から連絡してもらいましたが、結局弟は父の見送りには現れませんでした。私達夫婦だけで父の望み通り直葬で見送りました。 理由としては、1.私に会いたくない。2.旅行に行く予定を変えたくなかった(毎年この時期に海外旅行しています)。3.兎に角面倒くさい。のどれかだと思います。 弟と揉めた時、頼れるのは私だけだと悟った父が公正証書を作成しました。 簡単に言うと、私が父の後見人になり、父が他界した後は残った現金(母のために使うと言って弟が持ち出したのでほとんど残っていません。父が働いたお金でも母の名義の通帳に入っていたので取り戻せませんでした。計算しやすく400万円残っているとします。)を私が、実家の家(借地・家のみ父の名義)とお墓の管理は弟がするというものです。 実家とお墓の管理は手間とお金がかかるので、面倒なことは私に押し付けて楽をしようとする弟の策略から私を守るためにしてくれました。私は実家も貰いたくないし、墓守も出来ません。 両親の貯金は両親のために使えば良いと思っていたので、負の遺産を貰わないで済むように、父名義のお金まで母のためだけに使おうとする弟の作戦を阻止するものでした。 来月弁護士と会いますが、弟が相続を放棄した場合どうなるのか先に教えていただければ幸いです。 母の事は何も明記していませんが、遺留分の請求を母がしなければ、公正証書の通りになるのでしょうか? 父名義の現金→私 実家の不動産とお墓の管理→弟 が、弟が相続を放棄し、母が遺留分を請求したら 父名義の現金→私300万円、母100万円 実家の不動産(父の名義)→私75%、母25% お墓の管理→実質100%私の管理 になるんでしょうか? 母も老人施設から実家に帰ることはないので、その場合実家は320万円で取り壊して地主に土地を返したいと考えます。その場合は1/4の80万円、取り壊し費用として母に請求できますか? 実家は弟が倉庫代わりに使っています。弟が相続した場合名義変更の催促も弁護士を通してできますか?黙っていればやらないと思います。 実家と墓守が付いてくるなら、現金も貰いたくありません。その場合、後見人でもある私が父の財産の相続放棄が出来ますか? もし私と弟が相続放棄したら、全部母のものになりますか? 母が死んで私が相続放棄すれば、何もしなくて済みますか? 何も要らないから、夫や息子に両親や弟の事で迷惑をかけたくないだけなんです! (以前、私と私の家に近づかないように弁護士から伝えたら、夫の職場に押しかけてわけのわからない不満を喚き散らされました…その時はガードマンの方に追い返されましたが…夫にとっては恥です。) 今、父の遺骨は葬儀社の方で預かっていただいてます。弟が口先だけで実家とお墓の管理をするとなっても、面倒臭がって遺骨は取りに行かないと思います。 その場合、私が葬儀社からお寺の方へ持って行っても問題ないでしょうか? 葬儀社の方には迷惑かけたくありません。 兎に角私のやる事なす事に反対しケチをつけます。かと言って好きにすればと言ってもやる気が無いので、すべてほったらかしのままが今までの弟のやり方です。父を見送ったのを機会にきっぱり縁を切りたいです。 一つ一つ、弁護士を通して念書を貰った方が良いでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

長文読み落としがあるかもしれませんが、 > 弟が相続を放棄した場合どうなるのか先に教えていただければ幸いです。 逝去から3カ月以内の相続放棄の手続きを家裁ですると、最初から相続人でなかったことになります。ほかにご兄弟がいないなら、母とあなた1:1での相続となります。遺留分の考えは、そのとおりなのですが、弟放棄により弟あて遺言部分が無効となり、母取り分にみちるまで、弟あて遺産は、母のものとなります。 お墓の管理は、祭祀承継といい、相続とは別ですので、遺産とは切り離され、相続放棄とも関係なく、遺言の弟指定は生きています。ただ当人が受けなければ、祭祀は承継する人なく宙ぶらりんとなります(正しくは慣習、または家裁にもちこみ命じられた人に継承されます)。 あなたも相続放棄してしまうと、亡父血筋の直系尊属、いなければ亡父兄弟姉妹と、母とでの相続となり、母のために何かしたい思いは遠のいてしまうでしょう。

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.1

 『弟と揉めた時、頼れるのは私だけだと悟った父が公正証書を作成しました。 簡単に言うと、私が父の後見人になり、父が他界した後は、残った現金(母のために使うと言って弟が持ち出したのでほとんど残っていません。 父が働いたお金でも、母の名義の通帳に入っていたので、取り戻せませんでした。 計算しやすく400万円残っているとします。)を私が。 実家の家(借地・家のみ父の名義)とお墓の管理は弟がするというものです。』ですか。 公正証書の遺言は、重要で、強制執行力があります。 内容は、父と母の現金は等は、あなたに渡し、母を看病して葬式を執り行い納骨する、後の法事については不明。 弟は、実家の家(借地・家のみ父の名義)とお墓の管理を行う。 と言うことですね。 お金は、強制執行により、弟さんの資産から差し押さえが出来ます、弁護士と相談。 そして、父が他界した後は残った現金(母のために使うと言って弟が持ち出したのでほとんど残っていません。 父が働いたお金でも母の名義の通帳に入っていたので取り戻せませんでした。計算しやすく400万円残っているとします。 については、公正証書の強制執行を弁護士に依頼して取り戻すことが出来る。  弟さんは、実家の家(借地・家のみ父の名義)とお墓の管理を行う。 これは、弟さんの遺留分の権利。 父の遺産は、1/4の半分だから、1/8となる。 母の遺産は、1/2の半分だから、1/4となる。これは、母の公正証書の遺言が必要。 これが、弟さんの取り分、この総額が、実家の家(借地・建物のみ父の名義)とお墓の金額を下回っていれば、遺言通り。 上回っていれば、差額を渡す。 まあ、こう言う事でしょう。 墓守は、弟さんしか出来ないと言う考えは駄目です。 現行法は、子供は息子も娘も皆平等とみなします。  それで、公正証書の内容を相続放棄されたらどうなるか ですか。 その時は、弟さんは、父母の全ての遺産の相続放棄しか、出来ないので、全てあなたが相続します。 あなたが、実家の家(借地・家のみ父の名義)とお墓の管理も行うことになる。

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