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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について)

相続放棄について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄に関する協議の手続き方法や弟の関与について教えてください。
  • 父の名義の山林(不動産)を売買する際に、弟の関与を避ける方法はありますか?
  • 私と弟の相続に関する協議書や弟の財産放棄書面を交わすことで、私だけで売買契約を進めることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.3

>財産放棄とは必ずしも裁判所に書類などを提出する必要があるのでしょうか? 相続放棄は、相続発生を知ってから3か月以内となっています。 が、全て「質問者さまに相続」と弟が主張しているのですよね。 ですから、家庭裁判所で手続きをする必要はありません。 遺産分割協議書を新たに作成して、兄弟で署名・実印押印を行うだけです。 >山林は父の物なので私の売買手続きに弟が関与しないで済む方法はあるのでしょうか? 先に書いた通り、山林に対する遺産分割協議書を作成するだけです。 この遺産分割協議書に、弟が署名・実印押印して印鑑証明書を準備すれば弟の以後の関与は不要。 それと、不動産の権利証は「現行システムでは、権利証の発行は無い」事になっています。 システム変更前は、個々の不動産について個々に権利証が存在しましたよね。 権利証を紛失した場合でも、次の3通りの手段で売買は可能です。 1.売買成立後、買主が所有権移転登記を行う時に「法務局から、売主に確認」が行われます。 1.司法書士が、権利証書に代わる証明書を発行する。 1.登記関係書類に「公証役場で本人確認」を受ける。 >それを元に私の手続きだけで売買などの契約を進行させることは可能なのでしょうか? 「それ」を基本とすれば、可能です。

winwints
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 私の質問の内容にもかかわらず、内容をご理解いただけて結果のご回答でした。ありがとうございます。早速、弟との間で財産一切を私が取得する遺産分割協議書を作成して対処したいと思います。

その他の回答 (2)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

こんにちは 相続手続きなどを何度か実務しています。  確認です。父親の相続時に「山林」は誰にも相続登記されなかった。  母親の相続時の「遺産分割協議書」にはこの山林が欠落している。 で正しければ、すでに父の死亡から年数が経過しており、母に財産の多くが「相続」されているので、知らなかったとはいえ「相続を放棄」することはできません。  今回は「財産を放棄」するとしているので、相続放棄とはわけが違いますので、裁判所は関係ありません。  よく相続放棄を間違える人がいます。  相続の発生(被相続人の死亡時)から相続人の資格のある人が、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を提出することで、最初から相続人でなかったことになる手続きと民法に定めています。  ところが世間では、遺産はいらない(正も負も含めて)ので全部姉に任せたことを「放棄」したと言ったり、思い込むことが通用しているようです。  相続の場合に不動産の名義変更には、「権利証」は必要ありません。所有者が被相続人であることが記載された「登記事項証明」と相続関係図と相続登記に関する同意書(誰の名義にするかを一人一人が同意して署名したもの)ぐらいで、登記はできます。  10年前にはご質問者たちも成人であったということであれば、何らかの書類を作って(実際に署名したかどうかは確認できない)、母に家の名義は変えたということです。  山林は見落としたか、価値がないので放っておいても支障がないとしたのかも。  山林が売れるような場所であればよいのですが、ただ管理もされず荒れ果てた山だとすれば、処分は難しいのが現実でしょう。  今回、それがわかったのは固定資産の通知ですか、評価が10万円以下だと固定資産税はかかりません。そうすると価値が低い物件ということになります。  宙ぶらりんにしてしまうと次の世代以降にもっと手間と費用をかけることになりますので、できれば今のうちにきちんとしておいた方がいいと考えます。  明治や大正時代の相続を言われても困り果てるのと同じですね。  売買を私でするとあるので、売れる物件だとします。ご質問者単独名義で相続登記すれば新しく「登記識別情報通知」という番号に目隠しシールを貼った「紙」が発行されます。  これがかっての権利証にかわるもので、これがあれば姉一人で売買できますよ。  

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

放棄できるのは、「相続」そのものです。財産の一部分とか種類の1つだけ、とかいう話は「放棄」ではありません。 相続するなら、「お母様の財産の相続として」「弟さんに○○を、ご自身には山林(お父様名義)を相続させる」という分割方法を、相続対象になっている対象者全員が合意しました、という協議書を連名・捺印で作ることで完結します。 その評価価値が半々である必要はありません。あくまで、当事者が気にしなければ、別に半々じゃなくても分割可能です。

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