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娘が成年後見人になっても、相続放棄はできますか?

両親と弟と私(長女)の4人家族。長女は結婚し別世帯。弟も一人暮らしです。 老夫婦2人で暮らしていましたが、二人同時に介護が必要な状態になり、結果として母を弟が、父を私が看る状態です。 看ると言っても弟は両親の貯金をほとんど持ち出し、軽い認知症の母を民間の老人施設に預けた状態。父は脳梗塞で寝たきりの状態で、私が何とか駈けずりまくってお願いして特養に入所できました。 父の特養にかかるお金は、私のパート代で何とか工面できています。母の民間の施設の支払いは25万円/月ほどになり、そろそろ両親の貯金が底を付きそうです。 父が特養に入所する前は、少し手元の残った現金で療養病院にいました。その少しばかりの現金も弟が持っていこうとしたため、公証役場を通して長女が成年後見人になりました。 問題は今誰も住んでいない家の取り壊し費用です。借地なので、両親が他界したら更地にして返すようです。父の介護費用を弟から守るため、現金は私が貰い(既に使い果たして¥0)、家は弟が相続するよう遺言書を書いております。 手を入れなければ住めないし、私も弟も自分の家がありますので貰いたくありません。弟は現金以外興味が無いので、家しか無いとわかれば相続は放棄すると思います。 この場合、成年後見人になっている長女も相続放棄できますか? 誰も相続しない借地に建っている家は、どうなるのでしょうか? 別世帯といっても、長女は同じ市内にいるので、責任を押し付けられそうで、何もせずお金だけ持ち出した弟がノホホンとしているのが我慢できません。

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  • f272
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回答No.1

相続放棄はできますが,相続放棄をしても次の順位の相続人がその財産を管理し始めるまでは,その財産を管理する義務があります。 誰も法定相続人がいなくなる場合は,相続財産管理人が決まるまではその財産を管理する義務があります。 管理している間に例えば水漏れなどの事故が起こった場合には,管理責任を問われ損害賠償請求を受ける可能性があります。 裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てて選任されれば管理責任はなくなりますが,相続財産の管理が終わるまでは相続財産管理人に報酬を支払う必要があります。報酬は相続財産から賄われるものですが,相続財産を売って現金化できればいいですが,そうでなければ相続財産管理人の選任を申し立てた人が支払うことになります。売れないような相続財産については相続財産の管理が終わることはないでしょうから,永遠に報酬を支払うことになりますよ。 結局のところは,最初から相続したうえで,解体したほうがよいのかもしれません。

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