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裁判所は,訴えの提起前における証拠収集の処分として
裁判所は,訴えの提起前における証拠収集の処分として,文書送付の嘱託や,専門的な知識 経験に基づく意見の陳述の嘱託をすることができる。 この文章の言ってることをわかりやすく説明してもらえませんか? よろしくお願いします。 民事訴訟です。
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質問者様が僕を訴える。 このとき裁判に勝たないとダメなので 証拠を集めます。 ですが 証拠を持っている人が協力してくれず その証拠を提出できないなど場合には 訴え提起前 裁判時に主張・立証のために必要な証拠の収集を裁判所に求める ことができます。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC132%E6%9D%A1%E3%81%AE4 このリンクにも書いてありますが 1号・・・文書の送付嘱託 2号・・・官公署等に対する調査嘱託 3号・・・専門家に対する意見陳述嘱託 4号・・・執行官による調査 ※4号には、強制力があります。 嘱託(そくたく)とは 依頼する とか 任せる なんかの意味で OKWaveでは、質問者様は回答者様に お悩み解決を嘱託してることになります。 僕の力では、証拠集めはちょっとムリっぽい。 なので、裁判所にお願いするよ。 裁判所、ラジャーです! 裁判所が考えるに 立証に必要であることが明らかな証拠となるべきもの と判断した、よってこれより遂行する。 なお 4つの作戦があるので、大丈夫。 裁判所1号は、文書を送ってもらえ 裁判所3号は、専門家のところにゆき 専門的な知識経験に基づく意見の陳述を求めてこいや。 2、4号は、とりあえず今日は休みだ。 この考えが僕にはわかりやすい、です。 ふざけてるんじゃないからね。