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裁判で録音テープを証拠として出せますか
前略 裁判を提起しようと思っています。民事訴訟です。 録音テープを証拠として提出したいのですが。 何か翻訳文書が必要との話も聞きました。 最近のことですから、CDに焼き付けて提出するか。 その際には、翻訳文書が必要なのでしょうか。 時間としては3分程度です。書面にしても5枚以内と思います。 そこら辺の事情に詳しい方お願いします。 よろしくお願いします。
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録音テープを証拠として取り調べを求めることは可能です。 しかし、民事訴訟規則149条により、録音テープ等の証拠調べを申し出た当事者は、裁判所又は相手方の求めに応じ、当該録音テープの内容を説明する書面(反訳書面含む)を提出しなければならないと定められています。 そして、通常は、申し出をするとすぐに裁判所から録音テープの反訳書面(録音されている内容をそのまま文章にしたもの)を提出するよう求められます。これを提出しないままでいると、最悪証拠として取り調べてもらえないということもあり得ます。そのため、録音テープの取り調べを請求したいのであれば、反訳書面を提出する準備はしておく必要があります。 もっとも、反訳書を専門家に作成してもらわなければならないということはなく、誰が作成したものでも受け付けてもらえます。裁判所は、相手方に証拠の写し(要するに録音テープのコピー)を聞いて、違うところ、不十分なところなどを指摘したいなら録音の何分何秒当たりがどのようにおかしいのか書面で出すように言いますから、相手方が間違っているところなどを指摘して来なければ(あるいは指摘が間違ったものであれば)、特に信用してもらえないということもありません。 ただし、相手方の指摘があったり、あるいは裁判所が録音テープを聞いたりした場合に、反訳書の内容が誤っていたり、抜けがあったりすることに気が付いた場合、それが訴訟で重要な部分であればあるほど、裁判所を騙そうとした当事者だ、という視点で供述の信用性などを判断されるおそれがありますので、ご自身で(あるいはご家族等が)反訳書を作成なさる場合には、誤りのないよう十分にご注意ください。 なお、場合によれば、録音テープではなく当該反訳書面を証拠として提出してほしいと言われるかもしれません。その場合、民事訴訟規則144条により、相手方が要求してくれば録音テープを渡す必要がありますので、この点もご注意ください。 なお、提出に当たっては、録音自体がテープにされている場合わざわざCDに焼き直す必要はありません。ただ、裁判所で再生できない場合(もうカセットデッキを置いていない、あるいはあるけれども故障して再生できないなど)、当然ながら取り調べてもらえませんので、CDに焼き付けた上で提出するなどする必要があります(この場合も裁判所で再生できるデータ形式を使う必要があります)。 また、この場合も、上記に準じて、録音元のデータを相手に交付するように裁判所から言われる可能性があります。 (参考) 民事訴訟規則144条 (録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い) 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。 民事訴訟規則149条 (録音テープ等の内容を説明した書面の提出等) 1項 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。 2項 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。 3項 相手方は、第1項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
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文書に関してはみなさん回答されているみたいなので、テープに関して。 CDに焼き付けとありますが、証拠として提出したいのなら、簡単に編集が出来るデジタル録音より、編集出来にくいアナログテープの方が良いですよ。 CDなんかを作ってしまうと、「編集した」と突っ込まれます。 すると「編集していない」証拠が必要になる事もあります。 裁判をするのであれば、確たる証拠を用意しないと、相手もプロですから覆されます可能性もありますし、その証拠が自分にとって不利に働く可能性もあるという事は肝に銘じておかなければいけません。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
自分でテープ起こししたのを出した事がありますが・・・ こちらでもそういうケースについて書かれていますね。 http://www.shomin-law.com/minjisaibanrokuonshoko.html
- chie65536(@chie65535)
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因みに「貴方が自分でテキトーに書き起こした反訳書」では、意味がありません。 貴方が書いた物では、貴方の都合の良いように部分省略されていたり、発言と全然違う事が書いてあるかも知れません。 正しく同じ内容が書いてあるとしても「同じ内容であるか聞いて確かめる必要がある」ので、反訳書が反訳書の役目を果たしません。 反訳書は「聞かなくても済むようにする為にある」のですから、聞いて確かめていたのでは、本末転倒です。 なので「利害関係がない第三者である反訳士に反訳書を作製してもらい、反訳書が録音と相違ない事を反訳士に保障してもらう必要がある」のです。 要は「自分で作ったんじゃダメよ」って事です。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
録音の内容を記した文書を「反訳書」と言います。 http://hanyakushi.com/p5_hannyakushiyo_no_shiyoshiki.html きちんとした「反訳士」に正式に作ってもらった反訳書を作らないと、裁判所は相手にしてくれません。 「録音したものだけを提出」したとしても、裁判所は「いちいち全部を聞いてらんないから、反訳書を作って出直しておいで」って言います。 弁護士さんも、いきなり録音だけ持って来られて「これが決定的証拠だ」って言われても、ウンザリします。 録音は「部分的に聞いたら、発言者の意図した発言と違うニュアンスに聞こえる場合がある」ので、会話の流れなど、全体像、会話のすべてを把握しないと、正しく評価できません。 録音だけだと、全体を把握するには「すべて聞かないといけない」ので、最低でも「録音と同じだけの時間」を要します。 重要部分の聞き直し、聞き取り辛い部分の聞き直しをすれば、もっと時間がかかります。 実際の裁判の場では、そんな悠長な事はやってられないので「文書にして出直して来い」って事になるのです。 法廷では、正式に作られた「反訳書」が録音と一緒に提出されれば「反訳書は録音内容に相違ない」って事が第三者により保証されるので、反訳書だけ読んで、証拠の録音を聞かない場合もあります。
前略・・・じゃこちらは 冠省 さて、録音した証拠の場合は 録音全体の音声データ と 原則的に 全文の反訳書 が、必要です。 反訳書とは、文章に起こしたもの・・・翻訳文書です。 録音証拠は、いくら短いものだといっても 流し聞きができません。 文章であれば、流し読みができるのでOK。 隠し録りされたテープは? 隠し録りは、特段の決まりはなくて、へんな話 出した者勝ちです。 ということで、翻訳文書は、確かに必要です。 CDではなくて、テープのままが良いでしょう。
補足
ありがとうございます。考えてみます。 追加の質問なのですが。訴状を出す。裁判所から相手方に特別送達で郵送される。相手方がそれを受け取らない。裁判所からの郵便と不在者通知を見て、そのままほったらかす。受け取らない。そうなるとどうなるのですか。