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裁判での証拠になり得ますか

以前私が学校から電話で呼び出しを受けました。 そのおおよその内容は次の通りです; おたくの子供がいじめた子供Aに仕返しをした。 その事にたいして いじめた子供Aの親から学校に対し抗議があった。 したがって保護者であるあなたを学校に呼び出した。 以下いじめの詳細の説明がありました。 (いじめの詳細説明はここでの質問の範囲外であり複雑なので省略します)。 さて このいじめられた事件を民事訴訟する事を検討しています (なぜ訴訟をするかは、それほど大きな影響とだけ記し詳細は省略させてください)。 学校側は いじめた当事者Aはわからない と言ってきていますが (つまり隠している) 私が学校から呼び出しを受け 子供の担任から上記の事を言われた という事実を説明する事は裁判の証拠となり得ますか。 もしなり得ないとするならばどのような事を証拠として提出すればよろしいでしょうか。 どうぞよろしく御願いいたします。

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  • topitopia
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回答No.14

No.5です。 現在操作中の情報は(刑事訴訟法?に基づき)どこからの嘱託があっても一切開示しない といっていました。更には検察庁に送ったとしたら,そこも開示しない,とも言っていました。 刑事事件(傷害罪)公訴時効はクリアーしていることは確認しました(私が確認しました)。 ただし,触法少年(14歳未満)が15歳に達していると,14歳未満に犯した触法行為を調べることはできない,と説明していました(警察の説明)(私はこれ以上は理解できません。向こうもこれ以上は明確には説明したがらない,ただ捜査のむずかしさをこのように表現しているのかもしれません)。 私も弁護士ではないので、詳しくありません。 ただ、最近見つけたサイトですが、市民オンブズマンが検察庁に書類の閲覧請求をしているのが出ています。次のサイトの中の2012年の2月などで。 http://www.onpo.jp/media/2720/doc-2011.pdf#page=1 市民オンブズマンには弁護士もいることが多いので、お近くのオンブズマンに質問されてもよいかもしれませんね。ただ、私はオンブズマンに質問したことは全くありませんので、メリットがあるかどうか全く分かりませんが。 素人ながら思うには、犯人が、当時14歳未満だったなら、その人間を相手に被害届は難しいような感じがします。 そうなると、やはり、警察と検察庁を使う(民事訴訟の前に、犯人の名前を知るために?)のは難しいのかな、と思いますね。 まあ、あまり有意義な助言ができなくて、すみません。

amx07238
質問者

お礼

いじめがあった所轄の警察に被害届を出しに行ってきました。 結論から言うと 受理しないでした。 理由は 1.犯行当時14歳未満なので傷害罪で問うことはできない。したがって被害届は受理しない(つまり,届け出る形式のことを言っていました)。 (触法少年ということで,児童相談所に送致はできるとはいっていましたが) 2.事件から時間がたっているので,加害者に聞いてもどこまで,事件を特定できるか不明。 3.殴るなどの傷害事件ではなく,心の問題なので立件しにくい。 いままでいろいろお教えくださいまして大変有難うございました。 参考にさせて頂きこれからも取り組みます。

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  • topitopia
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回答No.13

No.5です。 先にアドバイス頂きました警察への被害届を出しに行きました。 警察からは 仮に捜査をし加害者を特定したとしても, 民事裁判のために裁判所から加害者情報嘱託があったとしても刑事上の情報はださない といわれました。 これでは民事裁判を提訴するのは難しいです。 私も弁護士ではないので詳しくないですが、次のように考えます。 ただの一警察官がそのように発言したとしても、確定的な情報ではないでしょう。 民事訴訟になれば、裁判所からの文書送付嘱託などで開示の可能性もあると思います。 また警察の情報をアテにしなくても、市(教育委員会・学校)を被告として損害賠償訴訟を提起すれば、その被告から、イジメた犯人の情報を開示させることはできると思います。 なぜなら、市(教育委員会・学校)とイジメた相手は、共犯・共同不法行為者=共同被告となるべきだからです。 ただ、刑事事件とするには、公訴時効が問題になると思います。 公訴時効については、ウィキペディアに犯罪毎の一覧表が出ています。

amx07238
質問者

補足

いつも鋭いアドバイスを有難うございます。 対応したのは生活安全課長です(ただその案件対象にしたがって一個人としての見解,など発言は気を払っていました)。 現在操作中の情報は(刑事訴訟法?に基づき)どこからの嘱託があっても一切開示しない といっていました。更には検察庁に送ったとしたら,そこも開示しない,とも言っていました。 刑事事件(傷害罪)公訴時効はクリアーしていることは確認しました(私が確認しました)。 ただし,触法少年(14歳未満)が15歳に達していると,14歳未満に犯した触法行為を調べることはできない,と説明していました(警察の説明)(私はこれ以上は理解できません。向こうもこれ以上は明確には説明したがらない,ただ捜査のむずかしさをこのように表現しているのかもしれません)。 民事訴訟の考え方後教示有難うございます。 以前からのご指導のように慎重に動きます。

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  • topitopia
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回答No.12

No.5で、追加です。 先ほど、次のように書きました。 今後、 (1)「教育委員会(○○学校を含む)が保有している、○○(貴方)と学校又は教育委員会との間でなされた、お子様へのイジメに関する、電話・面談・書面などでの会話などのやり取り、に関する一切の文書」と、 (2)「教育委員会(○○学校を含む)が保有している、○○(貴方)に関して、又は○○(貴方)のお子様に関して、学校と教育委員会との間で、電話・面談・メール・書面などでなされた、報告や指示などのやり取り、に関する一切の文書」とを、 教育委員会(○○学校を含む)に個人情報開示請求したらよいと思います。 ただ、これは、少し時期を見合わせた方がいいと思います。 なぜなら、もしこのような開示請求を急いですると、教育委員会が警戒して、作成途中の公文書を作成しなくなったり、今後も文書は作成しないという方針にする可能性があるからです。 少なくとも最近になって作成された公文書は、保存期間中は、公務員は勝手に廃棄しません(犯罪になります)ので、まだ急がなくても大丈夫です。 それよりも、教育委員会を油断させ泳がせて、いろいろな文書を作成させた方がよいと思います。 こちらも「戦略的に動く」ということです。

amx07238
質問者

お礼

いろいろと有難うございます。 先にアドバイス頂きました警察への被害届を出しに行きました。 警察からは 仮に捜査をし加害者を特定したとしても, 民事裁判のために裁判所から加害者情報嘱託があったとしても刑事上の情報はださない といわれました。 これでは民事裁判を提訴するのは難しいです。

amx07238
質問者

補足

いろいろとありがとうございます。 先のアドバイスでいただきました法務局に相談しました; 現在から1年前までしかさかのぼれない内規になっている とのことでしたが 人権侵害の程度が大きいので内部で取り上げるかどうか 検討の後に返答すると言う事でした。 まずは経過報告と御礼まで。 ありがとうございます。

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  • topitopia
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回答No.11

No.5です。 1.貴方ご自身がイジメの相手を知らないのなら、まだ「貴方のイジメた相手方への不法行為に基づく損害賠償請求権」の消滅時効「3年」は進行していませんから、大丈夫です。 「お子様のイジメた相手方への不法行為に基づく損害賠償請求権」は、お子様が相手方を知ったときから3年で時効消滅となります。 一般に、交通事故などでは、被害者本人の損害賠償請求権とは別に、その家族の固有の精神的損害の慰謝料請求権も認められているようですが、家族の方の慰謝料額は、被害者本人の場合に比べて、極めて低額と思います(まぁ、私は弁護士ではないので、詳しくないです)。 また、学校に対しては、不法行為ではなく、契約上の債務不履行責任(安全配慮義務の違反)を追及するならば、弁護士に言われるとおり、時効期間は10年ですから、「貴方とお子様(共同原告)の市(教育委員会・学校を含む)に対する債務不履行(安全配慮義務の違反)に基づく損害賠償請求権」は、あと1年くらいあるでしょう。 2.さらに,ご教示いただいた方法で,個人情報開示請求します。 しかし,これまでの子供が通学していた学校の態度は,一貫して,「文書が存在しな い」です。 「当時のイジメに関する文書」が本当に存在しない可能性はあります。 しかし、「当時のイジメに関する文書」が本当にないと仮定したとしても、少なくとも、最近の、今回の貴方と学校とのお子様へのイジメに関するやり取り、に関する文書はあるはずです。学校側から教育委員会へ、貴方とのやリとりを報告した文書もあるはずです。 よって、今後、 (1)「教育委員会(○○学校を含む)が保有している、○○(貴方)と学校又は教育委員会との間でなされた、お子様へのイジメに関する、電話・面談・書面などでの会話などのやり取り、に関する一切の文書」と、 (2)「教育委員会(○○学校を含む)が保有している、○○(貴方)に関して、又は○○(貴方)のお子様に関して、学校と教育委員会との間で、電話・面談・メール・書面などでなされた、報告や指示などのやり取り、に関する一切の文書」とを、 教育委員会(○○学校を含む)に個人情報開示請求したらよいと思います。 なお、今後は、開示請求の相手は、学校ではなく、「教育委員会(○○学校を含む)」にした方がよいです。 4.ただし,2.に関連しまして,教育委員会は当時の関係する教師等に聞き取り調 査した,と回答してきました。この事実は,教育委員会は,(実際に調査したかどう かは別として)聞き取り調査をする権限を持っている,ということになります。ここ を更に進める方法はありますでしょうか(たとえば実際の聞き取り調査の場に,被害 者親を同席させることを求めるなど・・・。)。各自治体の教育委員会の判断による ,などというものではなく,もっと公的な制度としてそのような道は開かれていませ んでしょうか。 もし訴訟を提起した後ならば、当事者照会という制度により、教育委員会に原告か文書(書留郵便)で質問をして回答させるという方法はあります。また訴訟の中で、教師などの証人尋問を申請して尋問することも可能です(教師が証人となることを拒否することもありますが・・・)。 5.ご教示いただきました法務局への問い合わせはしましたが,1週間たっても,実 質的な相談はおこなわれません。 法務局は、私の経験では、職員によりますが、大体においてあまりアテになりません。ただ、無料ですので、その点ではやってみてマイナスはないと思います。

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  • topitopia
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回答No.10

No.5です。 教育委員会は、基本的に、不祥事は隠蔽するというのが、全国的に共通の本能です。 それに対抗して、真実を解明するためには、基本、裁判しかないと思います。 貴方は、イジメから5年も経って今、問題にされているのですから、いろいろなご事情がおありだろうと思います。 また、弁護士は、商売ですので、自分の仕事の売上げを上げたいと思って、貴方に期待させるようなことを言うと思います。 しかし、裁判を考えるならば、5年が経過したということは、3年の時効との関係で、すごく大きなことです。 私は、利害のない立場で言いますが、5年たっているなら、止めた方がいいと思います。 それほど、時効の壁は厚いのです(前回の私の回答では、解釈と主張のやり方次第では何とかなるかもと書きましたが、実際、極めて困難と思います)。 負け戦をしても、マイナスになるだけです。 「引き返す勇気」も必要ではないでしょうか? まぁ、「まだやる」というご方針で、今後もご質問がありましたら、私の分かる範囲で、お答えします。

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  • topitopia
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回答No.9

No.5です。 >この事件は既に小学校保有期限5年を過ぎています。 > (不法行為の時効の件は改めて記入しますので少し御待ちください)。 1.  公文書の保存期間は、公文書の種類により、1年、3年、5年、10年などとなっていて、通常は3年が多いはずですので、保存期間満了により廃棄したので「不存在」であるという(個人情報開示請求に対する)開示決定がなされても、不思議はありません。 2.  イジメから「5年」ということは、既に卒業されていますね。 また、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は「3年」です(民法724条)。 よって、(1)イジメた相手方に対する不法行為の損害賠償請求権は、もし「相手方を知った時から3年」が経過していれば、時効消滅しています。これは、おそらく、どうしようもないと思います。 他方、(2)市(学校・教育委員会)に対する不法行為の損害賠償請求権については、消滅時効にかかっているという可能性は高いですが、別の解釈と主張も可能でしょう。 つまり、貴方が、「イジメがあった当時(5年前)は、学校がどのような行為をしていたのか、つまり、学校がイジメを放置したり隠蔽したりして、学校が子供に対して違法な加害行為(イジメによる被害の放置、隠蔽)を行った『加害者』であったことを知らず、最近になって初めて、学校が子供に対して違法な加害行為を行った『加害者』であった、という事実を知った」というのが事実である。よって、貴方が「加害者(=学校)を知った時」は最近なので、民法724条で、3年の時効期間は最近から進行しただけだ。よって、市(学校・教育委員会)への不法行為の損害賠償請求権は、まだ時効消滅していない、という解釈、主張は可能でしょう。少し「こじつけ」的で厳しいかなという気もしますが、要はこれが事実がどうか、それを証明できるかどうか、です。 もしこのような解釈が可能ならば、貴方が原告(貴方の子供さんと一緒なら共同原告)となって、市を被告として慰謝料などの支払を求めて国家賠償請求訴訟を提起する、ということになります。

amx07238
質問者

お礼

No.5様 補足いたします; 1.私自身がいじめの事実を知ったのは当時の子供の担任から,事件を言われたからです。この担任から告げられたことが実は最大の証拠ですが,ただし,こういう展開も予想してか,担任は加害者及びその親の実名を一切告げませんでした。したがって加害者の名前は特定できていません。(私の子供は知っているのではないか,との質問にお答えするには4000文字でも足りないくらい多くのご説明をしなければならないので省略させてください。) 2.加害者特定については既に教育委員会に個人情報開示申請しましたが,特定できないとの回答が来ましたので,それに対し不服申立をし,市の情報審査会で審査中です。 3.さらに,ご教示いただいた方法で,個人情報開示請求します。 しかし,これまでの子供が通学していた学校の態度は,一貫して,「文書が存在しない」です。 4.ただし,2.に関連しまして,教育委員会は当時の関係する教師等に聞き取り調査した,と回答してきました。この事実は,教育委員会は,(実際に調査したかどうかは別として)聞き取り調査をする権限を持っている,ということになります。ここを更に進める方法はありますでしょうか(たとえば実際の聞き取り調査の場に,被害者親を同席させることを求めるなど・・・。)。各自治体の教育委員会の判断による,などというものではなく,もっと公的な制度としてそのような道は開かれていませんでしょうか。 5.ご教示いただきました法務局への問い合わせはしましたが,1週間たっても,実質的な相談はおこなわれません。 6.公文書保存期間に関連しまして, 弁護士からは,安全配慮義務違反(時効10年)で訴えられるといわれました。しかし時効10年と公文書保存期間(5年)に違いがあるために有効な手が打てずにおります。 重ねてご教示よろしくお願い申し上げます。

amx07238
質問者

補足

No5.様 重ねてありがとうございます。 ご教示の観点も改めてご相談しますが、私が危惧する最大の問題は、 裁判になった際に、被告がいじめ事実そのものをなかったと主張する事です。 そこで、既にお示しの、当事者以外機関に調査してもらう事を依頼します。 また、教育委員会は事件当時の学校教員に聞き取りした、と言っていますので、その意味では、事件から何年たつかは、問題にしない、という態度ですので、既に御示しいただいた種々の方法で開示請求をさらに試みます。

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  • topitopia
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回答No.8

No.5ですが、追加です。 1. 前回の回答で、イジメの親を氏名不詳で共同被告、と書きましたが、これは間違いで、民事訴訟では、被告の氏名と住所が必要で、これは間違いでした(すみません)。ただ、そもそも、子供さんは(よって、貴方は)イジメの相手を既に知っているはずですよね。だから、相手方との関係でも、イジメがあったときから、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効が進行します。もし相手を知らなかったら、「相手を知ったとき」から消滅時効が進行します(民法724条)。 2. 個人時報開示請求では、「○○(貴方の子供さん)に対して行われたイジメに関する一切の情報」としたときは「存否応答拒否」という結果が出る可能性もあります。その場合は、さらに、「平成○○年から平成○○年までの期間中に○○学校で行われた可能性のあるイジメに関する一切の情報」として、やってみてください。個人情報開示請求だけでなく、同じ内容で情報公開請求をしてもよいです。同じ内容でも、少し言葉を変えた内容ならば、何回でも、行政への嫌がらせ目的はダメですが、真実を知りたいという正当な目的ならば、個人情報開示請求は可能です。 3. 他の手段として、(1)法務局(人権擁護係)へ人権侵犯の申告をすこと、(2)警察へ被害届を出すこと、(3)検察庁へ告訴状を出すことも、可能です。 (1)は、法務局(人権擁護係)は、受理したら調査はしますが、その調査内容の開示は個人情報開示請求をしても、してくれません。しかし、裁判になったら、法務局への文書送付嘱託、文書提出命令で開示させられる可能性はあります。 (2)は、警察は、教育委員会と普段から馴れ合いの関係です(学校行事などで)から、受理しない可能性が高いと思います。 (3)は、告訴状を個人で作るのはハードルが高いですが、弁護士に頼むと数十万円かかり、そこまでやるメリットはないと言えます。なぜなら、イジメというだけでは、仮に告訴状が受理されても「不起訴決定通知」がでるだけで、検察庁は内容を開示してくれませんし、民事訴訟になっても、開示は難しいからです。

amx07238
質問者

補足

No.5様 重ね重ねありがとうございます。 いくつかご示唆いただいた中で すぐに対応可能なことのみ取り急ぎ書きますが; この事件は既に小学校保有期限5年を過ぎています。 (不法行為の時効の件は改めて記入しますので少し御待ちください)。 そのような理由から、教育委員会を通じて在籍学校に開示請求したところ、「既に保有期限5年をすぎてるので」という理由で存否応答不可能というのでしょうか、回答がありました。 ただし、前に書きましたように、教育委員会は「当時の教員に聞き取りした(例え其れが事実であろうとなかろうと)」という返答ですので、 聞き取りしろ、という請求は可能という事を教育委員会は示した、という事になると理解しますので、今後も請求をしたいと思います。

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回答No.7

No.5です。 >教師らがもう忘れてしまった ということはありえません。 >そこで,「公務員は事実を述べなければならない(地方公務員法?) 」では押し通せないでしょうか。 これは、無理と思います。加害者(生徒)の個人情報の保護という大義名分がありますし。 > 市が保有する個人情報をたてにないと言ってきますので, >それでは当事の教師に聞けばわかるではないか(私が事実を知ったのはそもそも教師から言われたからです >から)で,開示を請求したわけですが,それに対し「いじめの相手はわからない」と答えてきたわけです。 >(ただしいじめがあったこと自体を否定してはいません(私がいじめの相手を開示せよと請求したので) >したがって,仮に,相手がわかったとしても,(いじめ加害者)個人情報の観点から開示できない,と答え >てきました。)。この観点からどうにか引き出す方法はありませんでしょうか。 「イジメた加害者に関する情報を開示せよ」としたら絶対にダメです。 「○年○月から○月頃にかけて、**小学校において、一人又は複数の生徒(氏名不詳)が○○花子に対して行ったイジメに関する、一切の情報」を開示請求してみて下さい。 もし黒塗りしているとしても何ページかの文書が出てきたら、「イジメに関する文書がある、ということは、イジメは存在した」という証拠になります。 「イジメが存在した(そのイジメの内容は分からないがおそらく黒塗りの部分に書かれている)」、そのイジメにより怪我や精神的損害を受けた、学校の教師はイジメを放置し適切に管理しなかったから、違法であり且つ損害発生について過失がある、よって、学校の属する市に対して国家賠償を請求する、ということは可能です。そのときに、氏名不詳ですが、加害者の親も、市との共同不法行為者として訴訟の共同被告とすることはできるでしょう。 ただ、戦略的に動くべきで、拙速はよくないと思います。 不法行為(イジメ)から3年、3年ギリギリで内容証明郵便での催告をすればさらに半年、訴訟をしなくても消滅時効にならないので、まだ時間はありますので、その間に証拠などの準備をすることが必要です。準備がないまま訴訟を提起すれば、負けが待っています。 また、もしこれからの3年間の間に同級生が学校を卒業すれば、利害関係が少なくなるので、証言してくれる生徒もいるかもしれません。だから、「卒業してからでよいから、証言してくれないか」と持ちかけてもよいと思います。教育委員会は強大な敵です。十分に準備してかからないと、簡単にやられてしまいます。

amx07238
質問者

補足

重ねてご教示有難うございます。No.7様お示しの方法で請求してみようと思います。 ただ既にした開示請求に対しては「当時の教員らに聞き取りしたが,加害者Aを特定することはできなかった」と回答してきました。実際に聞き取りを行なったか,あるいは聞き取りを行なっても教員らが正直に答えたか,をわたしには知るすべがありません。 その点からするならば,No.7様お示しの方向で請求しても,「一切なかった」と回答されたとしても私にはそれを,そうではないだろうといえる何ものも持っていません。 そうであるならば,教育委員会が回答の中で「仮にわかっても,個人情報保護の理由から明かすことはできない」と付け加えているので, 裁判所を通じて 文書の送付嘱託を使い (裁判所からの)送付嘱託については個人情報保護法等の適用はなく(「法令に基づく場合」に該当する)法的な開示請求のほうが行政が保有する個人情報保護の規定を上回る で開示させるということはできないでしょうか。私が調べた限られた範囲では,この制度を使うのは,被告に対してではなく,第三者に対してでありました。今の場合,これもださない,といっている相手に真正面から出せ,ということになるのでよりハードルが高くなるかもしれませんが。 最後の同級生に聞く,についてはおっしゃるような心理は働くかもしれません。しかし,実際に聞くとするならば,その子供の自宅を訪ねるということになるので,まずは親に訪問の用件を伝える,ということになるので,やはり,親の警戒心からその先に進むのは難しいだろうと思います。

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回答No.6

No.5です。 >情報開示請求をしたら,必ず開示しなければならないもの と考えた私のやり方が稚拙でした。 これを何とか巻き返す(やり直す)方法はございませんでしょうか。< 少し稚拙でしたね。 これからは「戦略的に動く」ことを考えてください。 巻き返しの目はあると思います。 まず、今回の開示文書は、存在しているが黒塗りなのですか? それならば、裁判になれば、文書提出命令申立書により、開示させられる可能性はあります。 ただ、戦略的に動くべきで、直ちに裁判はすべきではないでしょう。 黒塗りの文書だけでは、極めて心もとないからです。 イジメの証拠がない場合は、訴訟はあきらめた方がよいでしょう。 だから、訴訟をするかどうかを、不法行為の時効期間の満了の直前まで、証拠集めに動きつつ、ぎりぎり考えてみるべきです。 証拠集めとしては、例えば、子供さんの友人に証言を頼むとかなどです。 それと、弁護士も優秀なのとそうでないのがいますので、アテになりません。 貴方が、法律と裁判の勉強をすべきと思います。不法行為(民法)と裁判の本などは、今は沢山出ていますから、例えば50冊、20万円分くらいまで買っても、おしくありません。 一冊ずつ、全部を読む必要はないので、必要なところを読み、それを読んだら次、という形でアマゾンなどで勝って行ってよむことです。 時効期間は、イジメがあった日から3年です。ただ、3年ギリギリで相手方(親)と市(教育委員会)に対して、内容証明で金1000万円支払ってくださいという催告をすれば、6箇月伸びますので、これをしたときは、トータルで3年半内に訴訟をすればよいです。 それまでに、証拠を集めて、勉強をして、訴訟をしようと決めたら、弁護士を選んで(勉強すれば、どの弁護士が優秀かもわかるようになります)訴訟、又は自分で本人訴訟をしてもよいでしょう。

amx07238
質問者

補足

詳細なアドバイス大変有難うございます。 教育委員会の開示申請回答は 「当事の教師らに聞き取りをしたが確認できなかった」 です。当事はこの件は相当大きな問題になりましたので 教師らがもう忘れてしまった ということはありえません。 そこで,「公務員は事実を述べなければならない(地方公務員法?) 」 では押し通せないでしょうか。 なお,本件は弁護士にも相談しています。(複数弁護士に相談し,ご指摘のようにいろいろな弁護士がいることはわかりました。) ほかの回答者様が指摘していることは弁護士にも指摘されそれ相応に準備が終わりました。 そこで一番残っている課題がいじめ証拠です。これも弁護士に指摘されました(ビデオテープが残っているのか等)。 いじめ証拠を情報開示という観点で整理させていただきますと; 市が保有する個人情報をたてにないと言ってきますので, それでは当事の教師に聞けばわかるではないか(私が事実を知ったのはそもそも教師から言われたからですから)で,開示を請求したわけですが,それに対し「いじめの相手はわからない」と答えてきたわけです。(ただしいじめがあったこと自体を否定してはいません(私がいじめの相手を開示せよと請求したので)したがって,仮に,相手がわかったとしても,(いじめ加害者)個人情報の観点から開示できない,と答えてきました。)。この観点からどうにか引き出す方法はありませんでしょうか。 なお,ご指摘の当事のクラスメートに証言を頼む,はありえますが,おそらくその親が拒否するでしょう。(閉鎖的な地域,あるいは自分の子供も積極的ではないにせよいじめにかかわっていたのではないかという配慮などなど。教師は,実際,クラス全員にいじめをしないように指導した,と私に言いましたので,黙認という形であれ,ほかの子供もかかわっていたという可能性は,ほかのいじめ事件と同じように,十分ありえることです。)

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  • topitopia
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回答No.5

No.3の方が言われる「2.いじめの内容・事実を証明する証拠」が必要です。 でないと、もし貴方が相手方に裁判を提起したら、相手方は「貴方の子供も不法行為をしたから損害賠償せよ」と反訴をしてきますので、最終的に、貴方だけが「自分の子供の不法行為の賠償責任」を負うことになるでしょう。なぜなら、もし相手方に対して裁判をすれば、学校と教育委員会は、その相手方の味方をするだろうから、です。なぜなら、学校と教育委員会は、イジメをもみ消したいからです。そのためには、相手方の味方をして、貴方が負ける判決がでれば、イジメがなかったと判決で認められて、合法的に隠蔽でき、好都合だからです。 僕が考える貴方の手段を書きます。 1. 学校に対して、いろいろ「芝居」を打って、録音すること。例えば、「ぜひ、相手の子供にお詫びしたいが、名前は言えないのなら、挨拶の品を、渡してほしい」などと申し訳なさそうに平身低頭でいって、学校に行って、いろいろ事実を聞き出しながら、録音する。 2. それを何回かやり、途中から、教育委員会にも「何とか、いろいろお詫びしたいので協力してほしい」などと相談して、教育委員会の人と一緒に学校に行って、平身低頭で話しながら録音する。 3. 教育委員会の人を入れたことにより、教育委員会と学校とのそれぞれに、公文書が作成されると予想されるので、その公文書を「保有個人情報開示請求」により、取り寄せる。この場合、窓口の文書館は、学校側の味方なので、予め隠蔽されないように、その自治体の文書館には、事前の相談は絶対にしないこと。手続の方法などは、他の自治体の文書館に匿名で電話して質問すること。当該の文書館には、いきなり、個人情報開示請求書を出すようにすること。すると、2週間か1箇月で文書が開示されるが、そのほとんどは黒塗りされた状態で開示される。しかし、それでもかなりの意味はある。なぜなら、裁判になれば、文書提出命令申立書などで、黒ぬり部分を提出させることができるからです。それらの手続は弁護士がやってくれます。 弁護士は上記1-3のような証拠収集はやってくれませんので、貴方がやるしかないのです。 学校と教育委員会は、決して正義の味方ではありません。保身第1の腐った人間たちの集まりなのですが、大きな権力と資金力を持ち、複数の顧問弁護士をもっていますので、大変、手ごわい敵です。その事実を厳粛に受け止めて行動して下さい。

amx07238
質問者

補足

大変ご丁寧なアドバイスを有難うございます。 ほかの回答者様も指摘しているのですが,子供のけんかではありません (そうでないことを証明することはここでの質問趣旨ではないので省略させてください とだけ申し上げます。また,いじめがあったことの証拠を除いて詳細な証拠を用意しました,とだけ申し上げておきます)。 さて No.5さまの言うとおりかと思います。 が 残念ながらそのようにするのは,このままでは難しいです。 といいますのは既に私が 個人情報開示請求をし,先方(教育委員会及び学校)は,事実はなかったとまでは主張しませんが,相手方(いじめた側)について(プライバシーを根拠に)一切明かすことはできない と回答してきました。(したがって証拠は手に入れることはできていない。) ということで せっかく巧妙(うまく引き出す)なアドバイスをいただきましたが 現状ではそれを実行するのは難しい状態です。 情報開示請求をしたら,必ず開示しなければならないもの と考えた私のやり方が稚拙でした。 これを何とか巻き返す(やり直す)方法はございませんでしょうか。

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