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偽名で収集した証拠の有効性について
民事裁判で争っているものです。 相手側の嘘を証明するために、あるお店に偽名を使ってフリーメールアドレスで問い合わせたところ、狙い通りの回答を得ることができました。(私のことも知っているお店なので、本名を使えませんでした) 裁判でこの証拠を使って相手側の嘘を証明したいのですが、偽名を使って行った証拠収集なので、裁判所が証拠として採用してくれるのか不安です。 裁判に詳しい方、ご意見をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4881)
証拠能力の話しになると、「自分は認められたから、問題ない」と1つの結論が全体に通じるかのごとく語る方がいらっしゃいますが、裁判は全て個別案件として見なければなりません。 裁判で証拠能力を認められるためには、相手方の同意を得るか、反証をクリアして裁判官に認められるかです。 証拠申請をして相手方が同意すれば、証拠になります。 相手側が同意しなければ、入手経路・手法などについて証言を行い、相手側の反対尋問を受けます。その上で、裁判所(官)が証拠として認めるか否かを決定します。 他の方の回答にもありますが、ケースバイケースです。 事案の概要もわからないし、偽名使用が適切であったかどうか(アナタが決めることではなく、第三者的立場で見なければなりません)など、判らないことが多すぎるので答えは出せません。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
ご質問の内容からですとなんとも言えませんね。 要するに一般論的な話であり、誰が問い合わせても同じ回答が来る様な物であるのなら 誰が問い合わせようと審議に影響は無いのですが、誰が問い合わせてかによって回答が 異なるものであるのなら、その内容の信頼性に影響しますので偽名で得た回答は無効と なるでしょう。 そういった中で、あなたは本名では問い合わせできないといっているわけですから、 すなわし質問者によって回答が異なるわけです。 と、するとその回答自体無効になる可能性があります。 無効になるか否かは別としても、相手はなぜ偽名で問い合わせたかについてかなり突っ 込んでくることは目に見えています。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
相手が「証拠能力が無いと」主張しそれを判事が認めれば無効となります ここでどうこうと判定出来るものではなく法廷で決まるものです
- Cupper
- ベストアンサー率32% (2123/6444)
偽名ですか・・・その件は別に争われるかもしれませんが、証拠として使うことはできます メールのヘッダー情報を含めて証拠として提出しましょう ヘッダー情報には相手がメールを発信した情報が含まれています この情報を調べることで相手が間違いなくそのメールを送信したことを証明できるので、 偽装されたメールでないと言い切ることができます (通過したメールサーバーの記録を見れば、内容も含めて真偽を確かめることが可能です)
お礼
ありがとうございました。ヘッダ情報はもちろん保存します。
お礼
ありがとうございました。参考になります。