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『裁判制度の趣旨目的』
不当提訴について 民事訴訟を提起したものが敗訴の確定判決を受けた場合において,右訴えの提起が相手方に対する違法な行為とされる下記の判示の『裁判制度の趣旨目的』とは,どのような内容ですか? 「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を付くと認められるときに限るものと解するのが相当である。」
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「以下の判示」は合っていますか? 「訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」(昭和63年1月26日最高裁判決。判タ671号119頁、判時1281号91頁)の間違いではありませんか? 貴方の質問文では「付く」となっていますが「欠く」が正しいと思います。 どのような内容なのかについては、以下を参照して下さい。 http://milight-partners-law.hatenablog.com/entry/2015/10/29/175609
お礼
回答ありがとうございました。 判示は,省略してしまいました。 私も不当提訴され、添付して頂いた事件とよく似ています。 でも,慰謝料50万円ぐらいしか,見つめられないのですよね(>_<)