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民事裁判の証拠について質問です。
民事裁判の証拠について質問です。 陳述書を作るときに他人お手を借りる際、それが信憑性がることを(もちろん裁判官次第であることは言うまでもないのですが...)印象付ける基準というのはあるんですか? たとえば、当該事件に関係するような、当事者に都合がいい発言を2ちゃんねるあたりから持ってきても、 信憑性が高いと判断してくれる可能性は、高いとはいえないと思います。 いかがなものでしょうか?
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事件についての第三者の発言を陳述書に引用したいと言う事ですか? 心証への影響が大きいのは発言者本人に発言の根拠と自分の経歴を詳しく書いてもらった陳述書で、それ以外はドングリの背比べやないですかねえ。
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- lighthouse
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回答No.2
論文は引用するなら全文を証拠として出さんと意味ないです。
補足
学術的な論文などはどうでしょうか?