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「裁判に訴えるぞ」が脅迫になってしまう条件は?
「裁判に訴えるぞ」というのは権利行使のはずですが、場合によっては脅迫になるという最高裁判例か何かの判決があると聞いたことがあります。 どのような内容の判決なのか、ご存じの方がおられましたら、お教え下さい。
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古い判例ですが、提訴する気も無いのに、提訴するとした のを脅迫罪になる、としたのがあります。 それを言っているのでは? なにしろ、大正3年、という古い判例ですし、 学者の多くも批判していますので 現在も脅迫になるかは定かではありません。 大判大正6年12月1日 の判例です。
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回答No.1
「裁判に訴える」ちいうのは日本語として誤りであり、正しくは「裁判所に訴える」「訴訟を提起する」です。これが「脅迫罪」(刑法222条1項)にあたるかどうかは、その余の具体的な状況によると思います。ただ、判例を見ましても、基本的には「訴訟を提起する」と申し向ける行為が「脅迫罪」にあたるというケースは殆ど無いと考えます。訴訟を提起するか、どうかは自由であって、これが正当な権利行使であり、相手方が社会通念上受忍すべき範囲であると認められたならば、脅迫に当たらない訳です。
質問者
お礼
ありがとうございました。 以前、「裁判をしてやる」が脅迫になることがあると、どこかで読んだ気がしたので質問しました。
お礼
hekiyu2さん ありがとうございました。 学者が批判している判例だとは知りませんでした。