- 締切済み
裁判所の判例につぃて
裁判所のある事件の詳細(個人情報などではなく事件の内容など)が知りたいのですが、裁判所に行けば判例は見せていただけるのでしょうか? 最高裁判所のHPには判例が載っていたりしているので見せていただけるのかなと思い・・・・。 どうなんでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
裁判の公開の原則(憲法82条)を徹底するため、誰でも民事訴訟事件の記録を閲覧できることになっています(民事訴訟法91条1項)。 ただし、事件番号、原告、被告などの当時者名を知っていないと閲覧できません 裁判がある日は、裁判所の受付には、当日の裁判の一覧表が置かれるか、張り出され、法廷の前の壁には、当時者名、事件名が張り出されます。 そこで、興味を引かれれば、前述の訴訟記録(訴状、答弁書、準備書面、尋問調書、和解調書、判決書)を閲覧できます。 訴訟記録の保存期間は10年です。 なお、秘密保護のため、裁判所が、訴訟記録の閲覧などを制限することがあります(92条)。
- yukihiro19
- ベストアンサー率7% (2/27)
民事事件の訴訟記録を閲覧することは可能です(ただし、閲覧を制限された部分を除く。)。ただ、上訴審・上告審で終局した事件記録はいずれ原審(最初に判決を出した裁判所)に返還されますので、あなたの閲覧したい訴訟記録がまだ最高裁にあるかどうかはわかりません。まず、裁判所に問い合わせされるのが一番です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>裁判所に行けば判例は見せていただけるのでしょうか? はい、閲覧できます。事件名、事件番号、当事者等々わかれば、東京では閲覧室で「閲覧申請書」で請求すれば見ることができます。ただし、特に、禁止している事件やその訴訟記録を使用中で拒絶されることもあります。また、事件が「確定」している場合は手数料150円必要です。なお、事件記録の保存期間は確定してから5年ですから、それが経過しておれば閲覧することはできません。ただし、判決書だけは永久保存(定かでないですが、多分?)ですから、それだけの閲覧は可能です。 あくまでも、最低、扱った裁判所と事件番号がわからないと閲覧できません。
- may23
- ベストアンサー率36% (43/118)
判例を見るとは「新判例大系」とか「判例時報」といった本で見たいのではなく、具体的に事件記録そのものを見たいということでしょうか? 刑事事件の場合、事件記録は検察庁に、民事事件の場合は裁判所に保管されていますので、それぞれ取り扱いが異なります。 刑事事件の場合は検察庁で閲覧することになります。基本的には閲覧できるのですが、事件記録中には様々な個人情報が記載されていますので、それ相応の正当な理由がないと検察庁では閲覧に応じてくれません。 民事事件の場合、裁判所では判決の内容しか見られないようです。 刑事事件にしろ民事事件にしろ閲覧申請するにはどの裁判なのか具体的に指定する必要があります。事件の内容に応じて裁判所なり、検察庁なりに問い合わせてから行くようにした方がいいと思います。
お礼
どうも有り難うございました。 私が知りたいなと思っている事件は最高裁判所で裁判が行われていて最近結果が出たようなようなので、その場合は最高裁判所で見れるのでしょうか? 下の方が刑事事件の場合は検察庁と書いていたのでどうなのかなと・・・・。 その事件は覚せい剤についての事件でした。 たびたびすいませんがもしご存知だったらよろしくお願いします。