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地方裁判所の裁判官について
一審(地方裁)で無罪で、控訴をし二審(高等裁)で逆転有罪というケースが多々ありますが、私、疑問に思うのです。一審と二審で正反対の判決が出て二審の判決で終わっても一審の裁判官はお咎めなしと聞きました。。最高裁迄いけば、最高裁判所裁判官には国民審査がありますが、一審、二審の裁判官にはありません。これっておかしいと思いませんか?
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裁判官は任期10年で,10年ごとに引き続き裁判官に任命するかどうかを最高裁判所が審査します。 あまりにも控訴審で覆る判決ばかり出している裁判官はこの時に再任されないことになります。 国民が裁判官をやめさせる制度があります。国会に裁判官弾劾裁判所が常設されています。合わせて,弾劾裁判で検察の役目を果たす裁判官訴追委員会というのも国会に常設されています。 先ごろ,裁判官訴追委員会の委員になった某代議士が支持者向けの機関紙に,「訴追委員に就任したら,事務方から訴追請求の書類を渡されたのだが,厚さが15センチもあった。多くの国民が裁判官訴追請求をしているのを初めて知った。」と書いておられました。 というように,国民によって裁判官を咎めることを求め,国民の代表者である国会議員が裁判官を訴追し,弾劾する制度はあります。
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- toka
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一審の判決と二審の判決が反対であるというのは、まさにそれだけのことで、これをもって一審の判決が誤りであるということはできません。 また、裁判官は憲法により、法律以外のもの(他の国家権力、特定の勢力、報道、世論など)の影響を受けないことが保障されています。 ------------------------------------------------ 日本国憲法76条3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 ------------------------------------------------ 従って、下した判決が正しいか誤っていたかはその裁判官の咎めにはあたりません。 裁判官が訴追、弾劾を受けるのは、職務上の義務に著しく違反したとき、職務を甚だしく怠ったとき、又は裁判官としての威信を著しく損なう非行を犯したときです。 具体的には、事件のすみやかな処理を怠り多数の事件を失効させた、民事の紛争に介入した、にせ電話の録音テープを新聞記者に聞かせた、事件関係者から物を受け取った、児童買春(じどうかいしゅん)をしたというケースです。(参考URL)
お礼
有難うございます。ちょっと文面が難しく、理解に苦しみます。
- nishikasai
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懲役二年六ヶ月が二年八ヶ月になったりするのはほんのわずかな違いと誰にでも思えますが、死刑と無罪ではものすごく大きな違いに思えます。しかし、実は紙一重なのです。「3人を殺した犯人はAだ」「いや別にいる」というような場合、犯人と断定できれば有罪で死刑。断定できなければ無罪放免となってしまいます。今回の秋田の児童殺人事件も無期懲役になりましたが、あれだって死刑すれすれのところでした。高裁では死刑になる可能性も残っています。
お礼
有難うございます。無罪と死刑で紙一重ですか。でも、被告の人生を大きく左右しますから、無期懲役から死刑という違いはあっても無罪から有罪に変わるなんて、しかも上告しなければ、無罪となってしまうのも考えものです。
- lequeos
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別に二審の判決が正しいと決まっているわけでもないので、違っていても別段問題はないのではないかと思いますが。 ちなみに、地裁、高裁の裁判官は10年の任期制です。よほどヘンな裁判官は、最高裁判所が再任拒否してしまいます。また国会には裁判官弾劾裁判所もあります。チェックする仕組みがないわけではありません。ですからおかしくもありません。
お礼
有難うございます。最高裁が任命しているとは知りませんでした。でも、地裁って時折、トンチンカンな判決をするとお思いになりませんか?(私の偏見ですかね?)
お礼
有難うございます。よくわかりました。