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裁判員制度の量刑
裁判員制度 平成21年5月28日までには裁判員制度が実施される予定ですが、この制度 では、量刑までを裁判官とともに決める事になっています。 裁判員制度における量刑判断について質問させてください。 現在の裁判官による判決の場合、判例を重視しています。今後裁判員は 判例を参考にしなければならないのでしょうか? それとも、法律に則っていれば判例に縛られる必要はないのでしょうか。 現在の死刑判決は、未成年(18歳と19歳)の場合は2名殺害しても死刑 判決が出ることは皆無の状態です。 また、被疑者が成人でも被害者が1名だけの場合でも死刑判決は困難な ようです。 裁判員となった場合、悪質な未成年者に対して1名の殺害でも死刑という 選択肢もあるのでしょうか。(勿論、法律に則ってです) それとも、現在の様に上級審の判例に拘束されるのでしょうか? ※裁判員と裁判官が合議の上、という事は理解していますので、裁判 員の意見が全てとは考えていません。判例も法律に則っていること は理解しています。 判例に縛られるのであれば、裁判員制度そのものの存在する意味が無い (もしくは意味が薄くなる)と思う次第です。 なにか情報をお持ちでしたら、ご教授お願いします。
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gutoku2さんが言いたいのは判例と言うより量刑相場ですよね。 合議の中で、必要に応じて量刑の参考として先例を裁判所から示すことは予定していますが、あくまでも参考です。それに縛られることはありません。 このことは現在でも同じで、量刑相場は参考であってそれに縛られているわけではありません。 悪質な未成年者に対して1名の殺害でも死刑という選択肢は当然にありますし、現在でもそうです。 「被害者1名なら死刑にできない」とする判例は存在しません。 >>現在の様に上級審の判例に拘束されるのでしょうか これはどう意味で使っているんでしょうかね? 現在でも上級審の判断に拘束されるのは「その事件」についてだけですねよ。 基本的に現在のことも誤解しているように見えます。
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- nep0707
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>刑法犯の一審で”量刑相場”に縛られていない判決はほとんど無いと感じておりました。 No.2さんは法律に基づく拘束はないと書かれています。そのとおりです。 でも、では判例なんぞ全然基準にしないかといえばそんなことはないです。 裁判官はなるべくそれまでの量刑を基準に考えるものです。 これは浮き上がったことをしたくない心理も多少はあるでしょうが、 一番大きいのは、あまりにも基準がばらばらだと法の予測可能性を奪うことになり、 今、司法の信頼が失われているのとは別の意味で(そして、おそらくはもっと深刻な意味で) 司法の信頼が失われることになるのを危惧しているからだと思います。 このように、「縛られている」という評価の基準が違えば、結論も当然変わります。 この種の議論は、基準と根拠をしっかり意識しないと どんどんあさっての方向に向かって行ってしまうので注意が必要です。 >(私の見ていた報道が間違っているのですね) そのような基準や根拠をきちんと意識しないまま書いている、 あるいはあえて曖昧にすることで問題を自分たちの都合のいいようにはぐらかしている、 ということは間違いなくあります。 …確かに、私からみればそんな報道は「間違っている」と切り捨てたいです。 (そして、裁判に関して信頼できる報道や論評はほとんどゼロなのが現状です)
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。基準と根拠。 確かに中途半端な知識で質問しております。 確かにこの状態で質問するとあさっての方向に行きますね。 しかし、状況を理解する事はでき有意義でした。 >私からみればそんな報道は「間違っている」と切り捨てたいです。 もしも、お暇ならば教えてください。 私の場合、一般報道が情報のすべてですので、間違っているという判断ができません。 一般人として回答いただいておりますが、どのようにして「正しい」情報を得ているのでしょうか。 論評が正しいかは、法律的知識があれば可能ですが報道が間違っているとは誤報という意味でしょうか?
- walkingdic
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>今後裁判員は判例を参考にしなければならないのでしょうか? 主導する裁判官は裁判員に対して過去の量刑について説明などしたりすると思いますので、参考にすることになるでしょう。 >現在の死刑判決は、未成年(18歳と19歳)の場合は2名殺害しても死刑判決が出ることは皆無の状態です。 2名の例は定かではありませんが、4人殺した場合には死刑判決も複数出ていますね。 あと、この間あった事件では2人ころして無期懲役は量刑が軽いとして高裁差し戻しがありましたので、既に皆無とは言えなくなってきていると思います。 >また、被疑者が成人でも被害者が1名だけの場合でも死刑判決は困難なようです。 少ないですけどないわけではないです。 >裁判員となった場合、悪質な未成年者に対して1名の殺害でも死刑という選択肢もあるのでしょうか。 ありうると思います。 >それとも、現在の様に上級審の判例に拘束されるのでしょうか? 最終的には量刑が適当なのかは上級審で判断されますのでその影響はあるでしょう。 >判例に縛られるのであれば、裁判員制度そのものの存在する意味が無い そんなことはないと思います。それよりも同情の余地がある話では非常に軽い量刑になる可能性もあります。 何でもかんでも上級審まで争われるわけでもありませんから、大きく違うことにはならなくても全体の流れは少し変わると思います。 その他量刑以外の話も色々ありますけど割愛します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >4人殺した場合には死刑判決も複数出ていますね。 そうですね。3名ならば数年で娑婆に出てきてしまいます。 未成年と言うだけで3名も殺しても・・・・・ 憂慮していた事です。 >少ないですけどないわけではないです。 執行猶予中や、前に同様な判決を受けている場合はありますが、今回の ペルー人のように外国の犯罪は今回の判決には考慮されませんでした。 (控訴審では考慮される可能性がありますが) 裁判員制度では、判例に捕らわれなくてもいいのですね。勉強になりま した。 罪を重くするのが目的ではありませんが、判例に拘束されては、裁判官 と同じ判決になります。(裁判官と合議して、判例に拘束されては誰が 判決を下しても同じですから) 陪審員制度よりも一歩踏み込んでいる事が分かりました。 自分が裁判員になったならば、判例に従った方が ”心が” 楽ですか ら、実際に極刑をくだすは困難でしょうね。 それよりも、悪人を懲らしめる正義の味方(仕事人のような私的な制裁) が軽い刑になる可能性がある事も心配ですね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 素人ですので、的確に専門家の方にわかりやすい質問ができませんでした。 すみません。 >「被害者1名なら死刑にできない」とする判例は存在しません。 素人ながら存じております。 ただ。先日のペルー人被告に対する判決にみられますように、悪質でも特定 の条件を満たさねば1名の殺害で死刑判決が出た例はありませんので、その 件を質問に入れた為、質問の趣旨がうまく伝わりませんでした。 稚拙な質問をお許し下さい。 >量刑相場は参考であってそれに縛られているわけではありません なるほど参考であって縛られていない。裁判官は示された条件で自由に判決 をくだしているのですね(今でも)。 素人には縛られていると感じられていました。刑法犯の一審で”量刑相場” に縛られていない判決はほとんど無いと感じておりました。 (私の見ていた報道が間違っているのですね) ありがとうございました。