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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:7年前に乳が他界しました。
)
母の財産売却の契約書に問題あり?時効中断方法について教えてください
このQ&Aのポイント
- 7年前に父が亡くなり、その一年後に母が父所有の動産を売却しました。契約書には売却する動産と金額が記載されていましたが、後で追加された動産があります。母との話し合いが難しくなりましたが、債権の時効を中断する方法について教えてください。
- 7年前に父が亡くなり、その一年後に母が父所有の動産を売却しましたが、実際には二つの動産を売却していました。このことで母との関係が悪化し、債権の時効を中断する方法を知りたいです。
- 7年前に父が亡くなり、その一年後に母が父所有の動産を売却しましたが、契約書の内容に問題があります。債権の時効を中断する方法についてアドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
乳が他界⇒父が他界ですね? そして、相続した土地をお母様が、他の相続人である質問者様始め兄弟一同の同意(押印等)を得て売却したと言う事ですよね? ところが、A不動産だけではなくB不動産もお母様の独断で処分されてしまったと言うのが問題になっているのでしょうか。 問題は、不動産登記がどのように書き換えられているかです。 既に、不動産登記が書き換え済みで売却代金のみの債権だけなら、不動産を取り戻す事は困難ですから、債権を根拠に売却代金を回収する事を考えるべきではないでしょうか。 請求のない債権は時効が成立してしまうと無効になってしまいますから、請求を続けるべきです。 債権は中断出来ませんが、継続は出来ます。 内容証明付きの郵便物による請求でも有効ですから、債務者に送り付ければ、永久に時効は成立しないはずです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 不動産ではなく動産です。具体的にいうと船舶です。 船舶は動産というのでもないですが、不動産に近いでしょうか? 登記する大きさの船舶ではないと思います。 内容証明は、6ヶ月以内に提訴しないと時効中断の 効力がないと思うのですが・・。 請求して少しでもお金をもらっていればいいのでしょうか? 証拠を残す必要がありますね。 ご指摘のとおり、乳→父でしたね。(恥)