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相続について
夫、妻、子供A,、子供Bの 4人家族です。 夫の遺産を、妻、子供Aの2人で相続したいのですが、子供Bにも遺留分の相続権利があります。 そこで、遺言書において、妻2分の1、子供A 8分の3、子供B 8分の1 に相続分割したいのですが、 問題ないでしょうか。
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- kgrjy
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遺言に相続分(割合)を指定しての記述は、有効ですが、問題としては、遺言者の死後、相続人が何を相続するからは、遺産分割協議をあらためてしなければなりません。その割合に沿って、全員が納得する内容にして落着するかは、不透明です。 それとも、遺言において、遺産をひとつ一つ列挙して、誰に何を相続させる、という記述も可能です。この場合は、遺産分割協議は不要ですが、遺言にふれてない遺産があれば、法定相続分以上に取得した人に回ることがなく、不足する人への相続となります。それを回避するには、残余の遺産についての相続割合(もちろん全体の割合記述も可)を併記しておくことです。また、遺言当時は、所望させる割合での相続をさせ、遺留分を満たしていても、遺留分計算は遺言者の死去時点の財産的価値や、特別受益(生前贈与等)も考慮されますので、遺留分権を行使される余地はどうしてもでてきます。 ですので、こればかりは遺言者のどうしようもない範囲ですのでそれにまどわされず、有効な遺言を作成なさってください。
- kurisukomanndo
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遺留分の権利については、相続人が子供の場合は法定相続分の2分の1となりますので、おっしゃるように子供Bさんは全体の8分の1の遺留分の権利があることになります。ただし、遺留分については、遺留分を侵害されている相続人が、実際に遺留分を請求する行動を起こしてはじめて効力がでてくる権利となります。相続が発生したときなどから1年以内に請求する行動をしなければ、請求する権利自体が無くなるものであることを考慮した上で、遺言書を作成されれば良いかと思われます。参照http://syussyoutouhonn.com/newpage32.html。遺言書(自筆証書遺言)の書き方自体は、いくつかの形式上問題なければ、遺言書の内容については遺言者が基本的に自由に書くことができますので、子供Bさんが遺留分の請求をしてくるものということまで考えられた上で、子供Bさんには全体の8分の1という相続割合を事前に遺言書に書かれても良いと思われます。参照 http://syussyoutouhonn.com/newpage40.html 。ただし、遺留分の請求には、遺留分があることを知っている人で、しかも請求する行動を起こさないとその効力が出てこない権利となると思われます。
お礼
ご丁寧なご回答有難うございました。
- hatiinu
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子どもBの遺留分は1/8になります。 ちなみに夫の財産はそんなにきっちりと分けることができる財産なのでしょうか? 不動産や株等がある場合、評価額は夫の死亡したときであり、遺言書を書いたときではないので注意してください。 財産の評価額が変更すれば、当然のことながら遺留分も変更します。 余談ですが、子どもBの相続分を減らしたいのであれば、暦年贈与などで生前に譲渡してはいかがでしょうか。
お礼
ご回答いただき有難うございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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問題ないですね
お礼
早速のご回答有難うございました。
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早速のご回答有難うございました。