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アーク溶接機の電気用品安全法第二項取得について
- アーク溶接機の電気用品安全法第二項取得について調査しましたが、アーク溶接機については該当する項目が見つかりませんでした。
- 電気用品安全法の第二項には、アーク溶接機に関する規定が存在しないようです。
- アーク溶接機の取得には、電気用品安全法の第二項ではなく、別の法令や規制が適用される可能性があります。
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本当の専門家の判断をもらうことお勧めします。 (財)電気安全環境研究所の技術相談URLを貼っておきます。 サービス内容の一部です ・電気用品安全法に関する法解釈・技術的相談(適合性検査、技術基準適合義務、 検査義務、表示義務、型式の区分、技術基準〔省令1項、省令2項〕に関する助言等) 既に調べていらっしゃるようでしたら,御免なさい。 経産省の電安法省令第2項運用についての基準を貼っておきます。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318.htm http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318.pdf http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/2koukijun/140318-daijinkijun.htm 3番目の文書に溶接機の安全基準があれば,その基準を適用することができると思います。 ざっとみたところ,なさそうですね。となると,省令1項の技術基準で判断する必要があります。 技術的な面では, 電気用品の技術上の基準を定める省令の取扱細則 別表第八をご覧ください。 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%9B%BB%E6%B0%97%E7%94%A8%E5%93%81%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%82%92%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%8B%E7%9C%81%E4%BB%A4%E3%80%80%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC%E5%85%AB&ei=UTF-8&fr=top_ga1&x=wrt 事業の届けなど手続き面は,通産局にご相談なされば宜しいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 URL先を確認してきたのですが費用が掛かってしまうみたいですね。 できれば費用は掛けたくないのでもう少し調べてみます。