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国内販売と海外販売のためのACコード統一について
- 国内向けと海外向けの販売をしている商社は、ACコードを2本持つことで在庫数が増加している問題があります。
- しかし、ACコードを統一すると電気用品安全法に違反する可能性があります。
- 装置が一般家庭用品ではなく、電安法には合致しない場合、どのような対応が必要なのか疑問です。
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このページを参照してください。 と言ってもこの手の法律は安衛法にしても以前の電取法にしても、曖昧な表現が多いですね。 元々経済産業省令ですので、装置の場合、一般工作物として扱うにしても、電源コード単体で評価対象になることはありません。 装置の電力に対して適切なコードを選定しているかが対象になります。 まして、海外などの輸出の場合は、その国の法律において対応すべきでJISなどに準拠する事もありませんね。 最近JISも国際化の波に押されてISOや旧ANSIに合わせる動きが見られますので、これと言って規制対象にはなりません。 しかし、装置を設計するにあたり、安全設計が第一であることは間違いないので、その点を守っていれば大丈夫でしょう。 心配であるならISOのTRなどを見て見れば良いかと思います。 また、使用するコードが逆▽にアースマークみたいな記号が着いているとか、海外の認定があるとかチェックしてみて下さい。すべてがその国の規格や法律と言うのは無くその規格、法律と同等の認定があれば同等と見なされます。 この法令関連は私も話ししているとむちゃくちゃになってしまいますので、逆にわかりにくくなったらごめんなさい。
商社ですが、装置メーカーですか? 商社でケーブル加工だけなら、逆に何に使用するか解らない場合があるので、海外とか、国内(日本)の各法律に従うべきです。 装置メーカーであれば、装置として安全である設計をする事で、個々の部品について電取法などは特に取得する製品で無くても良いです。 ACコードの場合、最近はUL、CEなどすべてに合わせたものも多いのでそちらで間違い無いと思います。 但し、海外といえどもアジアの場合は両方言ってくるので要注意です。
補足
こんばんは。早速のご回答ありがとうございます。弊社はどちらかと言うと製造メーカですかね。専門家と言うことでお聞きしたいのですが、電気用品安全法の適用範囲は、装置に付属する電源コードなどは、電源コードとして電安法にひっかかるのでしょうか?それとも、装置が電安法の対象外であればその関連する部品全てが電安法対象外となるのでしょうか? いまいち電安法の意味が不明なのですが、対象となるものと対象とならないものがある理由ってなんでしょうかね? 電気製品を安全に使用したいと言うことで有れば、全てを対象とすべきだとおもうのですが・・、いかがなんでしょう? 何卒ご教示ください。
法的な専門家ではないので、参考意見として受け取って下さい。 電気用品安全法は、国内で使用する電気用品についての危険や障害を防止することを目的の規則で、範囲は国内で製造もしくは輸入販売する電気用品を対象の規則と解釈できます。 本来海外向け仕様のものを国内で販売するということは、当規則の附則に規定される仕様を満足して、かつ必要な認定と(PSE)マークの表示を行う必要がでてくるかと思います。 コードやプラグなども含まれるようですが、装置が不明なので判断しかねます。 順法の面、PL法などの面からも、電気保安課などの関係先に確認された方が確実ではと思いますがいかがでしょうか。 参考:電気用品安全法 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/denki/20011217denan.html 電気用品安全法に関する解釈について http://www.meti.go.jp/policy/consumer/product_safety/denan/kaishaku/index.htm 検索エンジンで「電気用品安全法」をキーワード検索することで、関連内容を参照可能です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 HP参考にさせていただきました。
お礼
こんばんは。 とてもご親切にいろいろ教えていただましてありがとうございました。