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電気用品安全法について
いつもありがとうございます。 海外からPSEマークの無い電気製品を輸入する場合、個人的に使用する目的であっても 輸入事業者登録をして、電安法の技術基準に適合しているか検査し記録する義務があるのでしょうか。 どうも「自己責任で使用するぶんには構わない」という意見があるようですが、この意見は間違ってますか。 お礼は明日になります。 どうかよろしくお願いします。
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noname#9499
回答No.1
電安法はほとんど知らないのですが、輸入事業者登録は輸入を業とするものが受けるべき登録ですから、個人で海外から買い物をする場合は不要です。 「自己責任で使用するぶんには構わない」というのは、日本の安全規格によって認証を受けたものではないため、これを使用したことが原因で火災などが起こったとしても、最悪の場合、火災保険が利かない可能性があるといった意味でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、輸入「事業」者という訳ですね。 電気用品安全法第1条に「電気用品の製造・販売等を規制する」とあって、補足に「電気用品の使用も含まれる」とあります。 個人輸入して使用しているだけで、この法律が適用されるのではないか、と思ったものですから。 法律を読むのは難しいですね。