• ベストアンサー

五番は、Cにも犬にも器物損壊罪が成立するのでしょう

五番は、Cにも犬にも器物損壊罪が成立するのでしょうか?犬だけですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.2

ワンワンだけ、と思います。 過失の場合 器物損壊罪には 過失犯処罰規定 がない なので、刑事責任は生じない。 器物損壊には過失犯もないですから 意図せず他人の物を壊してしまった場合には 罪が成立しない。 問題文には ただし,甲には,各記述に記載された犯罪の故意があるものとする とあります。 甲は,逃げる余裕があったのにその場にとどまり を考えると なるほど 故意だな とわかる。 で Cについては たまたま所持していたC所有の傘 ですから 故意がない、なので罪が成立しない。 たまたま傘があった・・・たまたま壊した。 故意がない。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • Nouble
  • ベストアンサー率18% (330/1783)
回答No.1

こう言う事ですよね? 間違ってたら、ご免なさいね。 乙のものから逃げ出した犬に足首付近を噛まれそうになった 此の時、 甲は、逃げる余裕があったのに其の場に留まり、偶々所持していた、C所有の傘で犬を殴打して怪我を負わせると共に、その傘を壊した。甲に器物損壊罪が成立する。 甲には、状況次第で 過剰防衛の、可能性が 指摘できる。 過剰な、防衛は 攻撃の、正当理由とは ならない。 故に、 攻撃の、責任が 甲には、発生する。 甲は、 犬と、傘に、 ダメージを、及ぼした。 法律上、双方とも 器物と、分類される。 他の、対処が 可能だったにも、関わらず 殴打した、甲は、 罪に、問われる。 但し、 当該、犬が 威嚇では、止まらず、 又、 甲に、おいて 逃げる、等の 他の、対処が 叶わず、 尚、必要に 噛みに、来て 殴打が、やむなく、 又、 殴打するには 傘を、用いずには 不可能だった場合、 過剰防衛は、認められず 正当防衛上、認められるべき ものは 状況を、発生させた 責任者たる 乙に、帰る。 故に、 先に、挙げた、 限りでは、ない。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A