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商品と器物損壊罪
器物損壊罪について。 器物損壊罪には「汚すこと」も含まれるの ですよね。 故意に店の商品を泥まみれにする→ これは間違いなく該当すると思いますが、 ・脂性で、触った品物に油分がついてしまう ・見た目は何もついていないように見えるが、何かを飲食した後で手が若干べたついている このような場合に商品に触れた場合でも 器物損壊罪になるのでしょうか。
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- fujic-1990
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> 脂性で、触った品物に油分がついてしまう > 見た目は何もついていないように見えるが、何かを飲食した後で手が > 若干べたついている そうされると困ることが分かっていて、使えないようにするためとか「あえてやった」場合は、器物損壊罪になります。 たいしたことはないと思っていた場合は故意がない、単なる過失ですので、器物損壊罪という刑事責任は問われないと思います(いまは夜なので確認できないのですが、器物損壊罪に過失犯を処罰する規定はなかったと思いますので)。 また、器物損壊罪は親告罪です。 触れることができるようにしてある商品に指の脂分が付く程度は想定内であり、「見た目は何もついていないように見える」ならば気が付かない可能性のほうが高いでしょう。 なので、全知の神様ならともかく、そうでない人間のことですので、告訴などはしないだろう・・・ 告訴しないなら公訴は提起できない。公訴が提起できないなら、有罪判決も出ないから、「無罪」のまま決着だろう・・・ ということで結局、「器物損壊罪にはならない」と思われます。 余談ですが、民事責任と刑事責任は違いますので、どんな場合でも、民事責任が追及されることはありえます。
- qwe2010
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商品は、見て触って、買うか買わないか決めます。 触れてほしくないなら、そのように展示すればよいのですが、 (美術館のように、触ってはいけません、と書いて、触れないようにしておく) それをしないでいた場合、触れても、罪にはなりません。
- maiko0333
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料亭では木製の食器を油がついた食器の上に重ねたら 賠償ものです。(民事ですが) 食器が使えなくなりますので。
- neKo_quatre
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> このような場合に商品に触れた場合でも > 器物損壊罪になるのでしょうか。 汚れるから止めてくれって言われてるのに、従わなかったらそういう事になる可能性はあります。 そうでない場合、故意でない場合は問題にならないです。 刑法 | (故意) | 第三十八条 | 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。