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器物損壊について教えてください。

器物損壊について教えてください。 先日、親友が器物損壊と建造物損壊で逮捕、起訴されました。保釈金を積んで保釈はされました。被害者側と弁護士が会い、被害弁償金と親友の反省文を届けることになりました。この場合、執行猶予は取れますか?

みんなの回答

noname#124369
noname#124369
回答No.2

保釈で出たという事は、起訴されたという事ですから、「不起訴/起訴猶予」はありません。 公判が開かれ何らかの処分(処罰)を受けます。 器物破損の場合、被害者感情並びに「被害弁償」など示談の成立がポイントとなりますから、 ・被害弁償 ・示談書 ・被告人の更正に対する要件 これが出来ていれば、先ず初犯なら執行猶予でしょう。 ちなみに「更正に対する要件」とは、仕事の有無や身元引受(更正するに当たり監督責任者)がいるか?などです。 たぶん弁護士さんより、第1回公判で情状証人として、奥さん・ご両親・会社の人・友人など誰か求められるでしょうから、この方が身元引受にあたる事が多いですね。 ご参考までに♪

回答No.1

初犯で再犯の心配が無ければ、この事案ぐらいなら執行猶予よりも軽い、不起訴という処分もあるかと思います。実刑は先ずないでしょう。

butabank
質問者

補足

親友は、25歳の時に窃盗で起訴猶予になっています。 今回の事件は、車のフロントガラスを1枚割り、もう一台の車のフロントガラスにヒビをいれ、リアウイングを壊し、家屋のはめ殺しのガラスにパチンコで打ち込んでいます。 このような場合でも大丈夫でしょうか?

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