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器物損壊にあたりますか?

被害者です。 先日、自分の自転車の空気が何者かによって抜かれていました。パンクさせられていたのではなく、どうやらバルブを開けて抜いたようなのです。 空気をまた入れればいいだけですので、金銭的な被害はないのですが、この場合でも器物損壊に当たるのでしょうか? お分かりの方、よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 器物に対する有形力の行使であり、空気を抜くことで通常の効用を失わせているので、理屈的に「器物損壊」に当たることはあたります。  空気を入れれば…とそれをやった人間は考えているのでしょうが、それを言ったら、女性の髪を刈ってしまって剃り上げてしまっても、器物損壊・傷害にはならないことになってしまいます。時間が経てば生えてきますので。  器物損壊罪にはなるのですが、それで警察が動いて犯人を捜し、処罰するに値するほどの(可罰的)違法性があるかというと、「ない」というのが一般的な判断だろうと思います。  質問者さんが動いて犯人を見つけ出し警察に届ければ、犯人は説教され業務日誌的な記録は残る、という程度と思います。

tomatico
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです!ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.3

難なく原状回復できれば、器物損壊にはあたりません。この場合も空気を入れれば元に戻るということですので、損壊にはあたりません。変な話ですが、例えば車のボンネットに糞尿を掛けられても、拭き取れば元になるので器物損壊にはあたらないのですよ。ただペンキなどは損壊罪にあたります。 もちろん目に見える傷等があれば成立します。 そんなら???例えば敷地内に駐車していれば、不法敷地内侵入(アパート駐車場でも成立)、バルブゴムでも無くなておれば窃盗罪など成立します。 とにかく警察には警邏要望をお願いしましょう。

  • vanpire99
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回答No.1

よくあることです、最悪なケ-スは施錠しないで駐車場に置き出かけ、夜遅く帰りましたすると施錠され鍵は抜かれていた。被害届は警察に出しますが受理は難しいかも。