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刑法の器物損壊罪と建造物損壊罪の線引きって、どこなんでしょうか?
刑法の器物損壊罪と建造物損壊罪の線引きって、どこなんでしょうか? 建物を傷つけた場合は、建造物損壊に当たるはずですが、ニュースなどを見てますと、例えば、建物の窓ガラスを割ったりした場合や、よく見られる壁などへの落書きなどの場合は、「器物損壊」事件となるケースが多いように見受けられます。 窓ガラスと言えども、建造物の一部であると思いますし、また、落書きは、建造物を対象に行われているのに、なぜ、「器物」損壊なんでしょうか?
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過去に類似質問があります。ご参照ください。 http://okwave.jp/qa/q2351514.html
お礼
ありがとうございます。 過去に、既に質問が出されてたんですね。 それによれば、どうやら、損壊の部位が、破壊せずに取り外せるものか同課で、罪名が分かれるというのが、判例で示されてたようですね。 では、これで、この質問は終了させて頂きます。 繰り返しますが、ありがとうございました。