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器物損壊?

中学校の体育祭が近くであったので見に来ていたら、小学生とおぼしき人が落ちた桜の枝を拾い,それで桜の葉や枝を叩き落としていました。 上記の事は器物損壊罪が成立するのでしょうか?回答頂けたら幸いです。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.1

11才以下では 犯罪として摘発できないので 罪は成立しません。 11才というのは おおむね12才と書かれている おおむねの部分を 11才を含むと解釈できるからとされています。 もっとも 罪として裁くという意味ではなく 矯正のために少年院送致できるということですから これも罪として成立していないと言えます。 小学生とおぼしき人が 小学生だった場合のことです。 他の人の回答では 罪は成立しているけど 罰を与えることはできない。 という回答が出るかもしれません。

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