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器物損壊罪が解りません。

刑法に、器物損壊罪がありますよね・・・。 器物破損とはどのように違うのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたら、是非、ご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

普通は器物損壊罪(刑法261条)と呼ばれている罪を、たまに器物破損罪という人もいる。 それであれば同じこと。

mizuki0903
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございました。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

形のあるもの、ペットなど動物を含む

mizuki0903
質問者

お礼

ありがとうございました。

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