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器物損壊?故意あるのか?

喧嘩の時とか相手の胸ぐらをつかんだときに服が破けてしまうのは故意過失どちらでしょうか?またこの場合器物損壊が成立した場合どういった処分が破った側にくだされるのでしょうか?逮捕されますかね。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”喧嘩の時とか相手の胸ぐらをつかんだときに服が破けてしまうのは  故意過失どちらでしょうか?”    ↑ 犯罪事実を認識していることを故意がある、といいます。 だから、服が破れてしまうことを認識して胸ぐらを掴めば 故意があった、ということになります。 又、服が破けるかも知れないし、破けないかも知れない。 でも破けてもいいや、と認識していれば、いわゆる未必の故意 として、故意があることになります。 服が破れることは無いだろう、という認識であれば過失に なりますが、過失器物損壊罪というのはありません。 ”この場合器物損壊が成立した場合どういった処分が破った側に  くだされるのでしょうか?”     ↑ 刑事としては ・暴行罪 ・器物損壊罪 が成立するでしょう。 民事としては、慰謝料を含む損害賠償責任が問題に なります。 ”逮捕されますかね。”    ↑ それはケースバイケースです。 一般論としては、被害金額が少ない場合とか 暴行程度なら警察が相手にしない時があります。 暴行が進んで傷害になると、逮捕という流れに なる可能性が増します。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

喧嘩の最中のに、自分の身を守るために 胸ぐらを掴むとは、考えにくい。 やってやろう!とした意識があり掴む。 過失と判断されにくいし、過失とアピールしにくい。 器物破損が吸収されるか? 刑法第45条の出番ですが 逮捕も含めて、服を破ってその後どうなったか? を見てみないと、わかりません。 器物破損は、そもそも故意犯に対する罰則ですから 過失犯を罰する規定では、ありません。 器物破損が成立した、ということはそれは故意犯です。 単純に服を破っただけで終了なら、もしくは科料の科料では? 逮捕はされない。 実例として、公務員が喧嘩して服を破った・・・の場合 山形県の公務員が、勤務中に口論やけんかをした。 212年7月18日?2011年だったか?? これは、停職6ヶ月の懲戒処分と判断された。 地方公務員法違反(職務専念義務)なんですが 器物損壊が吸収された実例です。

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