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器物損壊?
むかついて相手の胸ぐらを掴んだ際に服が破れてしまった場合、故意があるってことになるんでしょうか?どうなんでしょう?過失にとどまりますかね? 通常は暴行罪で立件され器物損壊は別途成立しないのでしょうが‥ ‥相手を呼び止めるために袖を掴んだ際に服が破けるのは過失なんでしょうが‥
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器物損壊における故意、というのは、器物を損壊 することを認識、認容していることをいいます。 だから、胸ぐらをつかんだときに、服が破れることを 認識、認容していたかにより、判断されます。 破れるかもしれないが、それでもかまわないと 思っていたら、いわゆる未必の故意、という ことで故意があることになります。 破れるかもしれないが、そんなことはあるまいと 思っていたのであれば、過失です。 そんなことは考えてもいなかった、というので あれば認識認容がない、として過失になります。 ”通常は暴行罪で立件され器物損壊は別途成立しないのでしょうが” ↑ おそらくですが、そうなるでしょう。 ちなみに、ナイフで人を刺し殺し、その際に 衣服を毀損しても、器物損壊罪は 成立しない、というのが判例通説です。 これは、衣服の毀損は殺人の評価に含まれていると 理解されているからです。 だから、人を殺すときは、高価だからといちいち 衣服を脱がせる必要はない、ということになります。 ”相手を呼び止めるために袖を掴んだ際に服が破けるのは過失なんでしょうが” ↑ 通常は過失ですね。民事の損害賠償が問題に なるだけです。