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器物損壊罪?

器物損壊罪? 先日家で行ったBBQで、旦那の知り合いが、私達が見ていない間にうちの椅子やお皿を運河に投げ込んでいたそうです。 本人はバレないうちに退散しようと思ったのか、その後私達が帰ってくるとそそくさと帰って行きました。 同時に見ていた何人かの友人の証言でわかったことです。 片付けの時に、椅子が足りないという話になり、教えてくれました。 非常に怒りを感じており、どうにかしたいと思っています。 この場合、器物損壊罪で訴えをおこす事は可能でしょうか? また、向こうが示談を申し出て来た時に示談書の書面の内容はどのようなものにすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

器物損壊罪は「刑事事件」になります。 その「いす」等が以降利用できない状態でしたら、「刑事告訴」をしてください。 事件認定され、「逮捕」となりますから、相手は「弁護士」を選任することになります。 弁護士は「依頼人」の利益を優先しますから、刑事事件では「示談」を相談者さんに申し込みしてきます。 何も、相談者さんが「弁護士」を選任する必要はなく、告訴してから示談を考えてください。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたに損害を与えたことについて賠償請求はできますが、 犯罪として立件できるかどうかは、その時の状況や相手に 犯意があったかどうかも関係してきます。 いきなり警察に被害届出しにいっても、 「まわりの人はだまって見ていたの?」とか 「弁償しろって云ってみたの?」 とか聞かれて先ずは 当事者同士で話しろと言われる可能性があります。 「弁償しろ」という要求に対して、無視したり悪意が確認 できれば警察も相談にのってくれると思います。 弁償の金額(示談金)の相場は、原状回復相当額です。 つまり無くなった椅子や皿のその時点の時価です。 買ってから2年3年経っているのであれば半額程度と考えれば いいと思います。(本格的に争うのであれば減価償却計算 しますが) 単純な物損であれば慰謝料などの加算はできないと思います。 示談書を作るのであれば、ポイントは、 ・被害(加害)事実の確認 ・賠償金額、支払方法、支払期日の規定(延滞利息の規定) ・賠償金の支払いを持って、この件に関する一切の権利義務  を放棄する約束 ・両者署名・捺印 です。 警察沙汰になるような相手であれば示談書をまとめるタイミング はないと思いますし、素直に弁償に応じればその場合も示談書 は不要でしょうから、示談書はたぶん登場しないとは思い あすが。