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確定申告
確定申告 所得税だと、所得より所得控除が大きければ税額はありませんが 住民税だと、この場合でも均等割はかかることはあり得ますか? 具体的には 不動産所得が250万円 所得控除が300万円だとしたら(所得税と住民税で所得控除の額は違うのはわかるのですが便宜上300万円とします。要するにどっちにしても所得より所得控除が大きい場合です) 所得税はゼロですが 住民税の均等割はかかりますか?
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- kitiroemon
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> このような赤字でも均等割はかかることがあり得るのですね 不動産収入から必要経費を差し引いた金額がマイナス(赤字)になるなら所得がゼロですから、もちろん非課税になります。 ご質問の内容ですと、所得から所得控除を差し引いても手元にはいくらか残りますよね。その意味では赤字ではないです。 均等割にも所得控除に相当するものはあるわけで、最低でも35万円、扶養親族がいればその人数に比例して控除されます。所得割と均等割ではその控除項目と額に違いはありますが、住民サービスのベースとなる部分は等しく負担してもらうというのが均等割の考え方です。均等割は年額で5,000円(自治体によって多少上乗せ分があります)ですから、それほどの負担ではないと思います。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
均等割も非課税になるのは、「合計所得金額」が一定の金額以下の場合です。所得控除の額は関係しません。扶養親族数によって変わります。 例えば、下記サイトは東京都の例です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_04 「合計所得金額」には、不動産所得も含まれます。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm したがって、250万円の不動産所得だけであっても、扶養親族が多い大家族でないと、均等割合まで非課税にはならないと思います。
- smilebox
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住民税の均等割がかかるかどうかは、総所得(だいたい所得控除適用前の合計所得に同じ)が自治体の定めた非課税限度額を超えているかどうかで決まります。 つまり、所得控除がいくらあるかは関係ありません。 非課税限度額は、扶養親族(所得税と違って16歳未満も対象)が何人いるかで変わります。 具体的な額は、お住まいの自治体のサイト等をご参照ください。
補足
ありがとうございます ということは、このような赤字でも均等割はかかることがあり得る、ということなのですね
補足
ありがとうございます このような赤字でも均等割はかかることがあり得るのですね