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【二世帯住宅】名義変更のタイミングについて

初めまして 二世帯住宅の名義変更についてご質問させて頂きます。平成元年にアパート付き二世帯住宅を父親名義で建てました。現在55歳になった長男である私が連帯保証人となり公庫及び信販会社から合わせて6千万を借り入れました。30年たった今、父親は現在認知症で施設に住んでおり、私と妻、長女の三人で住んでおります。商売の廃業・転職など厳しい時もありましたが来年9月に住宅ローンの返済が終わります。そこでお尋ねしたい事は父親から私への名義変更を検討しておりますが、税金等踏まえ、どのタイミングで行えば良いのかをご教授頂きたいです。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

お父様が存命のうちに名義変更すると、贈与になりますので多額の贈与税を支払うことになります。 お父様が亡くなった後であれば相続になるので、贈与税よりは控除額が多くなり税金は少なくなりますが、他に相続権者(あなたの兄弟姉妹)がいる場合は、全員が承認した遺産分割協議書が必要になります。

xq98jtu5
質問者

お礼

支払う事ばかり考えてきたものですから税金は勉強不足でした。わかりやすくご教授願い頂き有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

> 平成元年にアパート付き二世帯住宅を父親名義で建てました。 ということは、あくまでもお父様の財産であって、ご質問者様の財産ではありませんね。 なので、お父様が『ご質問者』へ名義変更を検討しているなら、問題はありませんが、そもそも『ご質問者』がお父様から名義変更を検討するのは、問題です。 財産は、親子間でもその名義人(お父様)のものであって、他の親族のものでありませんので、長男でも財産を処分することは出来ません。 しかも、お父様が認知症であり理解能力が低下している状態だと、長男であるご質問者がいくら説明してもお父様自身が財産をどのようになるか理解出来ないのではと思います。 よって、生前では法律的は不可能です。相続時の名義変更は可能です。

xq98jtu5
質問者

お礼

参考になりました。有り難うございました。

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