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つみたてくんの名義変更・・・その後・・・
みなさんに教えていただき、自分でも調べた結果、つみたてくんは、名義変更できないことがわかりました。(トホホ) つみたてくんの名義人が妻の場合、妻を連帯債務者にする、住宅を夫婦の共有名義にする、という方法で、つみたてくんの優遇制度を使えるようです。 もちろん、積立金は公庫に支払われることになりますが、月々のローンは夫のみが払うことになります。(妻は無収入)今度は、妻の方に贈与税がかかるのでは?と、心配になりました。どうなのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
月々のローンは夫のみが払うことになります。(妻は無収入)今度は、妻の方に贈与税がかかるのでは? この場合は、ご主人から奥様に対して贈与が有ったことになり、贈与税が課税されます。 これを防ぐには、建物を共有名義で登記すれば大丈夫です。 例えば不動産が3000万円で、奥様の出資分(つみたてくんの残高)が300万円の場合は、共有名義の比率は、3000/300となります。
お礼
いつもありがとうございます。建物は共有名義にするつもりでいました。というか、そうでないと、今回のような場合、つみたてくんの優遇制度が使えないそうです。 比率という物があるのは知りませんでした。助かりました。