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少額の収入について
現在デザイン事務所で働いて給料をもらっています。 先日それとは別に知り合いからデザインを頼まれ、7万5千円ほどの収入を得ましたが、これは確定申告などをしないといけないでしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。
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不要だと思われます。 下記の国税庁のサイトに 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 とある条項が該当すると思われますが、その場合も 20万円 を超えている場合が対象となりますから、質問者の場合は対象外となります。 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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dymkaです。 >してもしなくてもよいという感じでしょうか。 はい、「確定申告すると所得税の不足分を納めなければならない」という場合はしないほうがよいですし、「確定申告すると納め過ぎになっている所得税が還ってくる」という場合は「したほうがよい」わけです。 たとえば、「7万5千円ほど」の収入から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告することで「納め過ぎの所得税」が戻ってくる可能性があります。 もちろん、「不足分を納める」ことになる場合もありますから、実際のところは計算してみないとわかりません。 --- いずれにしても「7万5千円ほど」ならば「面倒だからしない」でもいいわけです。 ちなみに、「所得税」は【国税】ですから「国(≒税務署)」の管轄です。 一方、「個人住民税」は【地方税】で、「市町村の役所」の管轄です。(「道府県民税」も市町村がまとめて徴収します。) 「税金は全部税務署の管轄」と誤解している人も多いのでご留意ください。
※長文です。 >現在デザイン事務所で働いて【給料】をもらっています。 >先日それとは別に知り合いからデザインを頼まれ、7万5千円ほどの【収入】を得ましたが、これは確定申告などをしないといけないでしょうか。 いえ、「給料」と「7万5千円ほどの収入」以外に収入がない場合は、「所得税の確定申告」をするかどうかは【任意】です。 つまり、「しても・しなくてもどちらでもよい」ということです。 ただし、「所得税の確定申告」をしない場合は「個人住民税の申告」をする必要があります。 ***** (詳しい解説) ◯「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、ざっくり言えば「所得税の過不足を精算する手続き」のことです。 ですから、「勤務先の会社が行った(源泉所得税の)年末調整では精算が完了していない人」は、原則として、「自主的に所得税の過不足精算をする(確定申告する)」必要があるわけです。 ※ちなみに、「会社」には「従業員が社外で稼いだお金」は分かりませんから、「年末調整」はあくまでも【自社の給与だけ】をもとに行われます。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- ということで、「原則」からすれば、snshtmlさんは「確定申告(所得税の過不足精算)をしなければならない人」に該当するわけです。 【ただし】、「給与所得がある人」には【特別ルール】があって、「少しくらいの不足ならば精算(納税)しなくてもいい」というルール【も】あります。 では、「どのくらいの不足ならいいのか?」ですが、それについては以下の国税庁の解説をご覧ください。 『……平成29年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き……確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm >(1)給与所得がある方 >次の計算において【残額】があり、【さらに】(1)から(6)の【いずれかに該当する】 --- 正直、「分かりにくい」ので、むりやり「要点」をまとめると以下のようになります。(正確ではない部分がありますが「分かりやすさ」重視です。) ・「会社員」など「会社で年末調整してもらえる人」は、何もしなくても所得税の精算(と納税)が完結します(だから確定申告しなくてもOKです) ↓ ・ただし、会社から受け取る給料【以外】に収入がある場合は、その収入も含めて【自分で】所得税の計算をしないとダメです ↓ ・「計算してみたら0円だった」という場合は「所得税の確定申告」はしなくてOKです。「0円じゃなかった」という人は、(1)から(6)のどれかに当てはまるかチェックしてください ↓ ・(1)から(6)のどれかに当てはまったら確定申告が必要です(当てはまらなかったらしなくてOKです) --- これでもまだ分かりにくいと思うので、【平成29年分の】【snshtmlさんの場合】に限定してみます。 まず、デザイン事務所が発行してくれた『【平成29年分】給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収税額」が「0円」かどうか確認します。 たぶん0円ではないと思うので(ある程度の金額になると思うので)最初の部分は飛ばしてしまって問題ないでしょう。(つまり、「自分で所得税額を計算する」という部分です。) ※ネットの解説などもたいてはこの部分を省略しています。(「バイトじゃあるまいし所得税が0円なんて会社員はいないだろ」ということです。) では、(1)から(6)のどれに当てはまりそうかというと【(2)か(3)】です。 ただし、(2)は ……各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が【20万円を超える】…… ですし、(3)は ……年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が【20万円を超える】 …… ですからどちらにしろ「7万5千円ほど」の収入は該当【しません】。 --- ちなみに、「(1日だけの)単発の仕事」でも「給与」に該当することはありますが、「知り合いからデザインを頼まれ」ということですから、この場合の収入は「給与」には該当しないと【思います】。 なお、ここでの「収入」と「所得」はまったく意味が違いますのでご注意ください。 たとえば、「7万5千円ほど」の「収入」の「所得金額」は以下のように計算します。 ・収入(7万5千円)-【必要経費?円】=所得?円 ですから、「7万5千円ほど」ではなく「30万円ほど」であったとしても「所得」が20万円以下なら該当しないということです。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ※「所得税」についてはこれくらいにして、「個人住民税」に移ります。(不明な点があれば補足してください。) ***** ◯「個人住民税の申告」について 所得税には、上記のような「特別ルール」がありますから、「確定申告しないほうが得だ」と思えばしなくてもかまいません。(もちろん、「確定申告したほうが得だ」と思えばしてかまいません。) 一方、「個人住民税」にはこのような特別ルールがありませんので、「7万5千円ほど(の副収入)」も、原則として、申告が必要になります。 (参考) 『よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html >(質問)私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 --- なお、仮に「個人住民税の申告をしなかった」場合ですが、「市町村の役所(の職員さん)」がその事実を把握できなければ、原則として「5年」で時効にかかります。 ちなみに、「市町村の役所(の職員さん)」にも「国税職員」のような調査権はありますが、現実には「個人住民税の税務調査」はほぼ行われていないようです。(具体的なデータがあるわけではありません。) ということで、あとはnshtmlさんの判断次第なわけですが、仮に、私が「そんなものしなくていいよ」と言えば「法令違反を勧めている」ことになりますので、「疑問があれば市町村に確認してその指示に従ってください」として終わりたいと思います。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html >……地方税も同様です。
お礼
してもしなくてもよいという感じでしょうか。またよく読ませていただきます。 ありがとうございます。
- f272
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給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方 に該当すれば確定申告が必要ですが、75000円程度であれば何もしなくても構いません。
お礼
ありがとうございます。そおうなんですね。 安心しました。ありがとうございました。
- as9
- ベストアンサー率15% (73/480)
源泉徴収されているのですか?
補足
源泉徴収はされていません。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 20万円以下は対象外なのですね。よくわかりました。