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雑所得としていいのか 悪いのか教えてください
知り合いの個人経営の仕事の手伝いを1年しました 1月から12月までで 年間収入20万円以上25万円以下の範囲です 契約は口約束 交通費 給料明細 源泉徴収票もらってない 手渡しで給料?報酬?をもらっています もし その知り合いが 私に対して 給料として支払った と帳簿をつけていたら 私が勝手に 手伝いで得た収入は雑収入にして 確定申告するのはおかしくなるんですよね?? 10月から他のパートを始めました ここは給与所得です 確定申告はご自分でお願いしますと言われ 2つからの収入なんで わかりました と答えました なので 確定申告をするつもりですが 私のお手伝い収入をどうすればいいのかと思いました
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※長文です。 >……もし その知り合いが 私に対して 給料として支払った と帳簿をつけていたら 私が勝手に 手伝いで得た収入は雑収入にして 確定申告するのはおかしくなるんですよね?? はい、おおむねそういうことになりますが、「理屈」を言いえばそうとも限りません。 ***** (詳しい解説) 「所得税(などの国税)」は、「申告納税制度」という仕組みを採用しています。 これは、一言で言えば「【納税者自身が】所得額や税額を計算して【自主的に】国に納める」という仕組みです。 もちろん、納税者は税法の専門家でもなんでもありませんので、間違った申告をしたり、なかには「嘘の申告」で税金をごまかしたりする納税者もいます。 ですから、国が「この申告内容は法律で決められたルールと違うので訂正してね」と言ったり、「完全にルール違反なのでこちらで訂正しといたよ、追加で税金納めてね」と強制的に訂正したりできるルールにもなっています。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- このような仕組みになっているのが「所得税」なので、「理屈の上では」、【知り合いの方の会計処理がどうあれ】、まずは【238661さん自身の判断ありき】なのが「所得税のルール」ということになるわけです。 ですから、【238661さん自身が】【業務の実態をもとに】「外注費として取り扱うべきかどうか?(≒雑所得として申告すべきかどうか?)」を判断してかまわないわけです。 とはいえ、(あくまでも「理屈」に過ぎませんから)「どう判断してよいかわからないから税務署に聞いた」としても、「あなたが思うようにしてください」とはならず、「契約内容はどうなっていますか?」「業務内容は契約通りですか?」などと逆に質問されてしまうのがオチだと思います。 ということで、現実的には「発注主(の事業主)とよく話し合って結論を出す→その上で判断に迷うなら税務署に確認する」ということになるでしょう。 --- ちなみに、同じように(理屈の上では)「238661さんが国にどう申告するか?」は「知り合いの方がどのように会計処理するか?」の判断には影響しません。 もちろん、【仮に】「国(≒国税職員)」が「(同じになるべき)双方の処理に不一致がある」と気がついた場合は、(どちらか、あるいは双方が)事情を聞かれること【も】あります。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >……確定申告をするつもりですが 私のお手伝い収入をどうすればいいのかと思いました…… 上記の通りです。 ***** ◯備考: >……個人経営……年間収入20万円以上25万円以下……交通費……手渡し…… 「個人による経営か?法人による経営か?」「支払う金額(の多寡)」「交通費の支給があるか?ないか?」「手渡しか?振込か?」などと「給与か?外注費か?(どちらで処理すべきか?)の判断」は【無関係】です。 ちなみに、「経営者(社長)一人の法人」というものも存在します。 (参考) 『「給与」と「外注費」の違いについて(2014年4月2日)|経理通信』 http://keiritsushin.jp/keiri-info/qa/salaryandoutsourcing/ >契約は口約束 口約束でも契約は有効です。 (参考) 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >……民法では、契約は口頭でも成立する、と定めています。…… --- 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >給料明細 源泉徴収票 「給与明細」や「(給与所得の)源泉徴収票」は、「相手と雇用契約を結んだ≒従業員を雇った≒税法上の給与の支払を行った」場合以外は(事業主に)交付の義務はありません。 (参考) 『給与明細書の発行は、法律上の義務?|給与明細 知って得するこの見方』 http://paystubtowa.azalio.com/post_1.html --- 『事務―法定調書―源泉徴収票―給与所得の源泉徴収票―作成と交付・提出の手続き|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_816.html >……源泉徴収票とは、会社が、従業員や役員などに対して支払った……給与や……退職金の支払額と、これに課される所得税の源泉徴収税額を証明する書面をいう。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html --- 『税務時効(2013年8月5日)|大埜治仁税理士事務所』 http://www.ohno-jp.net/blog/2013/08/post-13-588376.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
- maiko0333
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雑所得か給与所得か、そんな答えは税務署でも教えてくれません。 提出した計算書を見て「おかしい」と思ったら呼び出しが来ます。 公務員とはそんなもんです。