- 締切済み
事業所得と雑収入
確定申告で、教えて下さい。 私は、給与所得のほか事業所得(青色申告)があります。そのほか、全く別に昨年度は雑収入(事業とは全く関係のない)があります。事業は化粧品販売で、雑収入は講演費用で約80000円です。雑収入は20万円以下は申告しないでいいと書いてありましたが、私(事業所得がある)も、この雑収入は申告しないでいいのでしょうか?または、事業所得がある者は関係なく全部何でも収入は申告する必要があるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1
給与所得者が給与以外の所得で20万円以下であれば確かに確定申告をする必要はありません。 しかしご質問者さんの場合は、事業所得があるので、申告をしなければいけないかと思われます。 あくまでも確定申告をしなくていいというだけなので、確定申告をする場合は20万円以下であろうがなかろうが所得として計上する必要があります。
補足
回答ありがとうございました。よく理解できました!