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扶養控除って65歳まで?
年金の任意継続を70歳まで、継続した場合何かの証明書を、提出すると、還付が有る(扶養控除?扶養手当?) 様な話を聞いたのですが、本当の事なのか、どの様な手続きなのか、サッパリ判りませんので、よろしくお願いいたします。
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noname#13679
回答No.1
回答に自信がありませんが 下記URL(国税局)に掲載の内容でしょうか。 所得税の老年者控除 年末調整又は確定申告の際に収入より一定額控除できると思います。 もし意味を取り違っていればお詫びいたします。
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- hirona
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回答No.2
状況をイマイチ把握してないかもしれませんが……。 年金の任意継続とは、年金をもらうのではなく、年金の保険料を任意で支払っていたということかもしれませんね。 その場合、支払った保険料は、社会保険控除の対象となります。
お礼
有り難う御座います、自身でも色々調べてみたのですが、 ネタ元が茶飲み話で聞いたと言う程度でしたので 中々判らずに質問させて、頂いた様な状況でしたので、助かりました 有り難う御座いました