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刑法の因果関係と条件関係の違いを教えて下さい。
刑法の因果関係と条件関係の違いを教えて下さい。 どっちも同じ意味にしか思えません。 また、因果関係と相当因果関係の違いも教えて下さい。何が違うのでしょうか?
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> 刑法の因果関係と条件関係の違い 刑法上の責任を問うためには、その者の行為と結果の間に「因果関係がなければならない」とされています。 では、「どういう状態のとき、『因果関係がある』と言えるのか」という問題に対する回答の1つが「条件説」です。 条件説は言います、「その行為がなければその結果が生まれなかったであろうという関係(条件関係)があれば、行為と結果の間に、因果関係はあるのだ」と。 この説によると、極端な話、母親が犯人Aを産まなければAが人を殺すという事件も生じなかったわけなので、母親も殺人事件で処罰(共犯?)しなければならないことになってしまいます。処罰範囲が広がったり、刑が重くなったりしがちなのです。 で、条件関係でも、「『ふつうそうなるだろう』という条件が成り立った場合にだけ、因果関係があると認めよう」というふうに、因果関係が成立する場合を制限する考えが出てきました。 「ふつうそうなるだろう」=そうなるのが相当だ という条件が成立するときだけ因果関係を認めるので「相当因果関係説」と呼ばれます。 この説によれば、「母親が子供を産めば、ふつう、子は殺人事件をおこす」とは言えない(相当ではない)ので、母親の出産と殺人事件の間には因果関係がないことになり、母親は殺人罪の共犯の責任を免れます。 つまり、条件説も相当因果関係説も、「因果関係」と対立する概念ではなく、「処罰に値する因果関係」がアルか・ナイかを決定する「基準」についての「考え方」です。 「因果関係」は事実の問題。 余計な話かもしれませんが、因果関係と、条件説・相当因果関係説の違いは、アメリカでの課税上の裁判に似ているかもしれません。 テーブルの上に・・・ なんだっけ、トマトだったっけ・・・ まあ、トマトがあったとします。 それは事実の問題です。 「トマトは野菜である(だから課税しない)」説と、「トマトは果物である(だから課税する)」説が争ったのです。 > 因果関係と条件関係の違い > 因果関係と相当因果関係の違い 「トマトと、『トマトは野菜だ説』の違いをおしえてください」 「トマトと、『トマトは果物だ説』の違いをおしえてください」 というのに似ています。 条件説と相当因果関係説は、因果関係の有無についての「考え方」の違いなので、「比較して」違いを説明できるのですが、 トマトはトマト、野菜か果物かに関係なく、トマトは、トマト。野菜説・果物説と「比較して」、ここが違うという説明はすることはできません。 事実と思考の違い、というのがせいぜい。
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- hekiyu2
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刑法の因果関係と条件関係の違いを教えて下さい。 ↑ 行為と結果の間に、因果関係が無ければ既遂には なりません。 この因果関係とは何かについて争いがあります。 主な学説としては、条件説と相当因果関係説が あります。 相当因果関係説には、主観、客観、折衷と三つの 説があります。 また、因果関係と相当因果関係の違いも教えて下さい。 何が違うのでしょうか? ↑ 上で説明したように、因果関係についての学説の一つが 相当因果関係説です。