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相当因果関係説について質問です。

判例の相当因果関係説について質問です。 なぜ判例では相当因果関係説を採用しているのでしょうか? ある事象とその後の結果に因果関係があるならば、その後の結果について全て責任を負う方が妥当だと思うのですが…。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

因果関係を追求していくと、どこまでも果てしなく 続いてしまいます。 例えば、自転車を壊したところ、被害者が その自転車を修理屋に持っていく途中で 交通事故に遭い、死んだとします。 因果関係だけで考えるなら、自転車を壊したことと 被害者の死の間には、間違いなく因果関係(条件関係) が存在します。 しかし、これでは行為者にあまりに酷です。 さらに、それを悲嘆した母親が自殺した。 その母親の・・・。 いくらなんでも母親の死まで責任を負わせることは できないでしょう。 それで、適当な範囲に押さえる必要が出てきます。 では、その範囲はどう絞るのが適当か。 刑法というのは、行為者の自由を裏面から保障する、と いう機能を持っています。 つまり、器物損壊なら、器物の権利を保護するとともに、 最悪でも懲役3年だよ、それ以上の刑は科さないよ、 として、行為者の自由を守るというのが刑法の役割なのです。 これは、罪刑法定主義に連なる、大きな原則で 先進国では皆、この主義を採用しています。 この、行為者の自由を裏面から守る、ということを考えると、 社会通念条の範囲に絞る、相当因果関係説が妥当だ、と なり、判例通説となっている訳です。

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