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夫婦財産契約で謳っている内容と法定財産制の関係

私(夫)は年齢的に"終活"の段階にありその整理に入っていますが、次のことをご教示下さい。 (1)私は妻と"夫婦財産契約書(登記済)"を基に婚姻(再婚)しています。 (2)その"夫婦財産契約(書)"の中で"法定財産制"で云う"遺留分放棄"および "相続(分)放棄"について、各々の持つ資産はお互いに"放棄する"旨謳っています。 ここでお尋ねしたいのは、 (3)民法の"法定財産制"とは異なった"夫婦財産制契約"を締結しているので"遺留分放棄"および"相続放棄"は既に成立しているものと解釈してよろしいでしょうか? また、実際の相続放棄は双方のどちらかの死後に有効になるのでしょうか?

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  • takuranke
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回答No.4

婚姻のさいに夫婦で財産の取り決めをしているのならこの取り決めのほうが優先されます。 あと、特有財産は、 各自の財産になるので、 もともと離婚時の財産分与の対象となる共有財産には含まれません。 特有財産の相続放棄の事前表明は、 事前放棄の契約をしても、 放棄完了とはならず、 放棄手続きが必要(法で手続きの定めがあるため)。 そして、他に相続人がいた場合、 基本的に夫婦財産契約書内に 事前放棄の意思表示が記載されていても、 他の相続人が、 放棄の強制をすることはできません。

ychisaki
質問者

お礼

ありがとうございました。やらねばならないことの方向性が見えました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

夫婦財産契約は,結婚した後の財産の管理や,離婚時の分割方法についての契約をするものであって,相続時のことを夫婦財産契約で決めてもその法的な効果は期待できません。それについては遺言や死因贈与,遺留分放棄等々の手続きが法律で定められていますから,それに従わない限りは有効に行うことはできません。

ychisaki
質問者

お礼

ありがとうございました。ご回答内容に沿って資料作成等を行います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

素人なので誤りがあるかもしれませんが、 財産契約と言っても単なる民事契約なので、相続放棄は法定の手続きを行わない限り成立しないと思います。 遺留分放棄も、単に相手との約束としての効力しかなく、相手が亡くなって反論できない以上、履行しなくとも何ら問題は発生しないように思います。 きちんと調べれば何か出てくるかもしれませんが、取りあえず。

ychisaki
質問者

お礼

ありがとうございました。なるほど・・・と、思いました。