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財産開示について

財産をもらうという口約束で(私も法定相続人のひとりですが)、世話をして、別の相続人から、裁判を起こされて敗訴に終わりました。その内容が酷くて、相手の要求するだけの金額を払わないといけないのですが、実際には被相続人の死後5年以上も経過しており、財産がほとんど残っていません。 それでも、裁判所から「財産開示の書類」が送られてきたので、困っています。財産を正直に開示すれば全部取られてしまいます。しかし開示しなければ、罰則金を30万円以内支払わないといけないので、どちらにしても困り切っています。何か良い方法はないでしょうか? 教えて頂きたいです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

財産開示請求が裁判所から届いたならば、それに従う義務が生じます。 相続財産は法定持分割合で開示します。 30万円は過料であり科料ではないです。

noname#217725
質問者

お礼

せっかく回答をくださったのですが、法定相続分で分けられては、いません。それが信じられないのです。

noname#217725
質問者

補足

その通りですよね。分かっているのですが、私が持っている財産の3倍くらいの金額を要求されています。 裁判自体がいい加減だと思っていますし、とても払えません。 被相続人の死後5年も経過しており、相手方は不正をしており、裁判中90%は嘘の資料や証拠で勝っているので、悔しくて仕方ありません。こちらの担当弁護士については、懲戒請求を出しています。裁判に負けた理由が弁護士にもあるので。

回答No.1

何を画策しようとしているのですか?  正直に提示するほかありませんよ。

noname#217725
質問者

補足

画策とかそういうものではありません。 裁判が終わって、最終判決が出た後で、相手側が被相続人の財産を生前に横領していたことが分かったので。しかも、横領の刑訴の時効が過ぎてしまっています。

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