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NPOが行う生前契約について教えてください。

お年寄り本人の希望だからと、すでに耳の遠くなってしまったお年寄りに、契約内容をその場で言い聞かせ、生前契約(財産をすべて寄贈するという内容)を公証役場で行ったそうです。 聞くところによると、この契約は、「身寄りの無いお年寄りの財産管理をするシステム法人の依頼を受けた別の【特定非営利活動法人】に財産の全額を寄贈をする」と、そのお年寄り本人が言った(言わされた?)ということです。 つまり、死んだあとも、お墓の管理などを行い、安心して死を迎えられるようにするために交わされた生前契約ですね。 余談ですが、憲法で定めた法定相続人の遺留分は2分の1、なんと残りの2分の1は、この【特定非営利活動法人】が手にします。問題なのはその額です。遺留分が多ければ多いほど、相続人はとても損をした気がします。かわりにその【特定非営利活動法人】は得をするでしょう。お墓の管理などに、何千万もの遺留分を使うというのでしょうか?民法にのっとっているとはいえ、NPO法人がそんなに利益を得ていいのでしょうか?お年寄りの不安を解消する性善説に基づく法人といえども、実態はいかがなものでしょうか。どうも納得がいきません。

みんなの回答

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.2

確かに、お年寄りが騙されたケースもないとは言えないけどそれだけで、判断は難しいです。 お年寄りが、法定相続人に遺産を残したくないほど嫌っているケースもあります。 死後、遺産を都道府県や慈善団体へ全額寄付と遺言してたなんてのも、聞いたことがありますしね。 法定相続人が損をするといいますが、その方々がお年寄りに遺産を残したいと思うような貢献したといえますか? 少しでも惜しいというのであれば、今からでもお年寄りの世話をすればいいのです。 公証役場に最新の遺書を登録してもらえれば、前の生前契約は無効になるのですから。。。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

>すでに耳の遠くなってしまったお年寄りに 耳が遠くても文字が理解出来れば問題ないし、公証役場で行ったなら遺言として成立しますね。 言ったか言わされたかは解りません。判断能力がないと認定されていれば無効です。判断能力がないのかあるのか解らない場合はその前にそういう申請を行うべきですし、その場合は後見人を指定することになりますよね。親族に居なければ他人になります。 で、問題は相続予定人です。そもそもなぜそんな契約をしなければならないかといえば、相続対象の人には任せられない。あるいは拒否されたからでしょう。 もしこれらが詐欺まがいというなら、そういう環境に置いた親族が悪いですね。文句は親族に言えってことですか。相続人は損だの得だの言う資格はないのでは?

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