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相続税の基礎控除・法定相続人数

父母、子供二人の4人家族で、父が他界しました。 家族とは諸事情で疎遠になっており、財産放棄の手続きを 考えています。 そこで、税額計算のときの「法定相続人の数」は、 放棄した人の数(つまり私)も数えて、3人で計算しますか、 それとも放棄したので相続しないため2人になりますか。 放棄した人の人数も「法定相続人の数に含まれる」のような 記載を見つけたのですが、念のため確認したいです。 私は財産は要りませんが、もし私の「放棄」が税金の対応上 相続する家族の相続額を減らしてしまう(税金を多く払う)結果に なると、相当恨まれそうなので調べています。

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  • kobuyuzu
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回答No.1

1人が相続放棄したときでも、放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含めることができます。 例えば、相続人が妻と子供2人の場合は、法定相続人の数は妻+子供2人の合計3人となり、 5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円が、基礎控除額になります。 もし、2人の子供の中の1人が相続放棄したときでも、放棄がなかったものとして、法定相続人の数に含めることができます。つまり、基礎控除額は変わらず8,000万円になります。 http://tt110.net/06souzoku/F-souzokuzei-kisokoujyo.htm

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
Linesman
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 頂戴したリンクを再度読み直して、自分でも 確認します。