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夫婦財産契約で謳っている内容と法定財産制の関係
私(夫)は年齢的に"終活"の段階にありその整理に入っていますが、次のことをご教示下さい。 (1)私は妻と"夫婦財産契約書(登記済)"を基に婚姻(再婚)しています。 (2)その"夫婦財産契約(書)"の中で"法定財産制"で云う"遺留分放棄"および "相続(分)放棄"について、各々の持つ資産はお互いに"放棄する"旨謳っています。 ここでお尋ねしたいのは、 (3)民法の"法定財産制"とは異なった"夫婦財産制契約"を締結しているので"遺留分放棄"および"相続放棄"は既に成立しているものと解釈してよろしいでしょうか? また、実際の相続放棄は双方のどちらかの死後に有効になるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家戸丸 和夫(@oklawy324nihori) 司法書士
回答No.2
遺留分の放棄については、生前にこれを行うには家庭裁判所の許可が必要とされ、相続放棄については、生前にはなしえず、相続開始後3か月以内(原則)にするものとされています。
戸丸 和夫(@oklawy324nihori) プロフィール
司法書士戸丸和夫事務所 戸丸 和夫(トマル カズオ) 群馬司法書士会 【対応エリア】群馬県を中心とした隣接県まで幅広く対応 【営業日】8:30~19:00(時間外希望の方は事前にご予約お願...
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お礼
ありがとうございました。ご回答に沿って手続きを進めたいと思います。