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法定単純承認
こんにちは。 1法定単純承認 ふと思ったのですが、相続財産の全部又は一部を消費したなら、法定単純承認となり、もはや、相続の放棄ができなくなりますが、被相続人の借金の一部を相続人が支払ったという場合、法定単純承認となるのでしょうか? 2 相続放棄 相続放棄をした場合、被相続人の相続財産の銀行への預金や不動産は、どうなるのでしょうか?家庭裁判所が処分することになるのでしょうか? 被相続人のこまごました持ち物、例えば、テレビとか洋服類とかは勝手に処分等できるのでしょうか?
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1 921条1号や3号の法定単純承認の趣旨としては,相続財産を減らして利得を得たり,相続人としてでなければできないような処分をした以上,いいとこどりはできませんよ,ということです。 被相続人の借金の一部を払ったとしても,それは相続財産を減らして自分が利得を得ることになりませんし,履行期が到来しているものであれば,遅延損害金の発生を防ぐために必要な保存的行為とも言えます。 ですから,法廷単純承認にあたる行為にはなりません。 2 相続人が不存在になる場合は,民法の条文通り,951条ないし959条と255条(共有物)によって処理され,最終的に残れば国庫に収納され,適当な方法により換価されます。 もっとも,現実的に,細かいものは,相続財産管理人が就任する前にいつの間にかなくなっているということもありそうです。
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