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派遣の健康保険

1月いっぱいで今の派遣先を 辞めます。 12月はシフトが出てるので もうそれに従うしかないですが 1月はもし派遣会社や派遣先の 許可が降りたら日数を減らそうと 思います。 ですが、健康保険に入っている ので労働条件があるかと思います。 週何時間以上働けばいいんでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.4

すでに加入している保険を取り消されることはありません。 ただし、保険の負担金は、仮に勤務時間が短くなっても定額です。 会社と半々で払うことになっていますが、仮に2万円で、自分が負担する額が1万円だったとしましょうか。 仮にその月、勤務がほとんどなくて、月収が1万円割ったとします。(まあこんな極端なことはないでしょうけど)このときでも負担金は1万円です。 つまり給料よりも社会保険の支払い金が高くなる場合もあり得ます。 もちろんこれは、あなたにもとんでもないことですが、派遣会社でもとんでもない話です。売上がほとんどゼロなのに1万円払わなければならないんですから。 そういうわけで、基本的に労働条件はあなたの自由に任されますけど、あまりスカスカの労働をされると会社もいやですし、あなた自身も生活苦になります。 従来の半分は確保したほうがいいと思いますよ。

noname#229254
質問者

お礼

なるほど、、。 健康保険だけでなく社会保険もあるので 最低でも5万は必要かなと思います。 次の仕事を決めて本当に最小限 にしか働かないつもりです。

その他の回答 (3)

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.3

派遣の健康保険は、契約時に週何時間就業などの条件によって加入できるか否かで決まるものなので、既に加入しているのであれば契約満了までは原則として加入状態、要は保険から脱会させられることはありません。 契約更新するのであれば当然条件がありますが、更新しないのであれば例えば1月末までの契約であれば、その日まで健康保険加入状態でいられます。 なので回答としては何時間でもかまわない、ということです。ただ極論でいうと、1月の就業がゼロとか極端に少ないと、派遣の営業から文句は言われるかもしれません。就業しなくても保険料の半額を負担してるわけですからね。

noname#229254
質問者

お礼

なるほど。 加入条件と実際の労働時間が違っていても いいんですね。 ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>健康保険に入っているので労働条件があるかと思います。 加入要件に労働時間の要件はありますが、 週や月ごとではなく、 雇用契約上のものなので、 加入者であれば、 退職前に1ヶ月間の労働日数を減らしたからと、 資格喪失することはないです。 年次有給休暇が派生していて、 残存日数があるのなら、 派遣元に請求してみては。

noname#229254
質問者

お礼

加入時の条件なのですね。 12月15日に有給休暇が発生する そうなので聞いてみたいと思います。 ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

1月だけの話ですよね。それなら週何時間でもかまいませんよ。健康保険の被保険者から追い出されることはありません。

noname#229254
質問者

お礼

そうなんですか? もしそれでオッケーなら週1ペースでも いいかなと思いました。

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